かかりつけ医など、医師が診断した結果を記載証明する書類です。
成年後見に関する手続きとしては、開始申立時に後見相当、保佐相当、補助相当の3類型を決めるために添付し、家庭裁判所へ申立書類の一部として提出します。
常に判断能力がない(民法7条)
判断能力が著しく不十分(民法11条)
判断能力が不十分(民法15条)
そのまま医師に渡し、医師から記入後の診断書を受領します。
▼サンプル▼
書類としては医師が記入するものなので、特段の注意事項はありません。
かんたん後見をご利用の場合は、後見・保佐・補助のどこにチェックがしてあるかを確認し、かんたん後見のマイページにもその類型を入力してください。