成年後見に関する手続きにおいては、成年後見人に選ばれたあと最初の仕事として、1ヶ月以内に財産目録や収支予定表を提出する手続きです。
申立ての段階では不明確であった本人の財産や収入・支出を、「後見人」という立場で正確に調査し、その内容を確定させた[財産目録]や[収支予定表]として家庭裁判所に書面で報告します。
この手続で作成する書類には、以下のようなものがあります(具体的な提出期限は家庭裁判所によって指定されます)。
申立時と財産に変更がない方も含めて、全員提出が必要です。
※各書類の詳しい情報は、成年後見制度に関する書類をご確認ください。