後見申立てにかかる費用は原則全て申立人であるあなたの負担です。ただし、この手続費用負担の上申書を開始申立書と同時に提出し、家裁が本人の資産状況や申立ての事情を考慮し相当と認めた場合、後見申立てにかかった実費(申立印紙代、切手代など)を本人の負担とすることができます。
弁護士や司法書士など専門家への相談料や書類作成費用、同様にかんたん後見のようなwebサービス利用料は、この上申書を提出しても本人の負担とすることはできません。
またこの上申書を提出せずにあなたの判断で申立てにかかる費用を本人の財産から支出する事はできませんのでご注意ください。
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