補助

補助とは?

民法で定められている家庭裁判所の制度。被補助人の重要な法律行為補助人が助けること。

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

【民法第15条1項】


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