以下に該当することがあった場合、終了の登記申請が必要となります。
申請書に申請人の資格や、終了の理由、後見が終了した日等を記入し東京法務局へ提出します。郵送での申請も可能です。
登記手数料はかかりません。
▼サンプル▼
登記申請時は後見等終了登記申請書に加え、死亡の事実がわかる戸籍謄抄本もしくは死亡診断書を添付します。
登記の申請は成年後見人自身の他、成年被後見人等の親族や、任意後見契約の本人の親族及びその他の利害関係人からも行うことができます。
なお、成年後見人が死亡した場合は、後見等変更登記の申請が必要になります。