民法で定められている家庭裁判所の制度。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
【民法第7条】
認知症,知的障害,精神障害などによって,一人で判断する能力がない状態の方について,申立てによって,家庭裁判所が「後見開始の審判」を行い,本人を援助する人として成年後見人を選任する手続きです。
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
【民法第843条1項】
成年後見人は,後見開始の審判を受けた本人の法律上の代理人として本人に代わって契約を結んだり,本人の契約を取り消したりすることができます。