どんな書類?
成年後見制度の利用者を登記している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明するもの。成年後見等開始申立を行う際には必ず必要な書類です。
各種許認可等の申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等にも使用されます。
登記されていないことの証明書を請求できる方は、証明対象者(証明を受ける方)本人、本人の四親等内の親族及びそれらの方から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。取引の相手方等からの請求はできません。
登記されていないことの証明書の請求方法は?
登記されていないことの証明書は、ご自身で作成いただくものではなく、法務局より発行してもらうため、その申請手続きが必要となります。
「登記されていないことの証明申請書」を印刷し、あなたの名前の欄に押印後、収入印紙300円(1通)を貼付します。その用紙を法務局に持参するか、東京法務局へ郵送してください。
持参する場合
ご自宅や勤務先の最寄りの法務局(本局のみ)に、その他必要書類と合わせてご持参ください。ただし、全ての法務局で提出できるわけではありませんので、注意が必要です。
郵送の場合
郵送での申請は、東京法務局のみの受付となっています。その他必要書類とともに、切手を貼付した返信用封筒を同封し、東京法務局宛にご郵送ください。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
東京法務局 後見登録課 御中
一緒に提出する書類
- あなたご自身の戸籍謄本 1部
- 本人の戸籍謄本 1部
- ※あなたと本人が4親等内の親族であることがわかる戸籍が必要です。
- ※3か月以内のものをご準備ください。
- ※あなたと同じ戸籍であれば、合わせて1部で大丈夫です。
- ※また、今後の申請でも使いますので右記の方法で「原本還付」をして返却してもらいましょう
原本還付のやり方
- 戸籍謄本を全ページコピーします。
- コピーに「原本の写しに相違ない」旨と、申請者(あなた)の名前を記入し、申請書に押した印鑑で押印します。
- 戸籍謄本の原本とコピーを提出します。
- ※念のためコピーを取っておくと安心です。
- あなたの運転免許証、健康保険証、パスポートなど公的証明書のコピー 1部
- ※マイナンバーの「通知カード」は不可ですが、「個人番号カード」は表面のみコピーをすれば証明書として使えます。 (マイナンバーの記載のある裏面はコピーしないでください。)
- 収入印紙300円(1通)
- 返信用封筒(郵送の場合のみ)
▼サンプル▼
成年後見制度に関する用語
成年後見制度に関する書類
開始申立
就任報告
定期報告
各種手続き