成年被後見人等の死亡により、成年後見等の事務は終了します。
その最後の仕事として、相続人への財産の引き継ぎとともに、家庭裁判所等に対して後見等事務終了の報告を行う必要があります。
本人の財産目録と共に提出します。
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成年後見等の事務の終了に係る報告は、家庭裁判所に対する報告のほか,成年後見等登記の終了の登記申請も必要となります。
そのため、最寄りの法務局にも連絡をしてください。
当該書類提出を含む引継事務が完了したら,成年後見人等としての全ての事務が終了します。
そのため、もしも報酬付与の申立てをする場合は,相続人へ財産を引き継ぐ前に申立てを行い,報酬を受領した上で財産を引き継ぐ必要があります。