居住用財産の処分許可

居住用財産の処分許可とは?

居住用不動産とは、(成年後見人等が)住んでいるまたは住んでいた不動産のことを指します。

また、処分とは売却に限られず、取り壊しや抵当権の設定、賃貸借契約解除等を含む表現となっています。

つまり、成年後見人等が住んでいるまたは住んでいた不動産を売却する・取り壊す・抵当権を設定する・賃貸借契約を解除する等の際に必要となる家庭裁判所の許可のことです。

なお、許可を求める際は申立書とあわせて、売却等の妥当性を示す資料を家庭裁判所へ提出することになります。


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