(後見支援預金に関する)報告書・指示書(解約)

どんな書類?

既に後見支援預金を利用している場合で、その利用を解約したい時に家庭裁判所へ提出する書類です。

家庭裁判所の指示書を受け取った後に金融機関へ提出することで解約が可能となります。

(後見支援預金に関する)報告書・指示書(解約)の作り方は?

そのお金を何に使うのか、解約したお金は本人のどの銀行口座に入金するのかという内容を記入します。

解約をしたい理由がわかる資料と、既に支援預金を利用している口座の通帳の写し、解約したお金を入金する通帳の写しと共に家庭裁判所へ提出します。

▼サンプル▼


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