後見人の事務を監督する者のことです。
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。【民法第851条】
家庭裁判所が必要があると認めるときに選任されるもので、後見人等の請求によるほか、家庭裁判所の職権により選任されます。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは 後見人の請求により又は職権で、 後見監督人を選任することができる。
【民法第849条】