一般には、運転免許証や保険証は身分を証明する書類を指すかと思います。しかし、公的書類としての正式名称が身分証明書というタイトル名の書類があるのです。
「禁治産・準禁治産の宣告を受けていない」ことや「後見登記の通知を受けていない」こと、「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」ことを証明してくれる書類で、後見開始申立てを行う際に家庭裁判所によっては成年後見人候補者の身分証明書の提出が求められる場合があります。また、国家資格などの資格取得の際や行政の許認可を取る時、一定の職業に就く場合に求められる公的書類でもあります。