当事者がその意思に基づいて一定の効果の発生を求めて行う行為で、法律がその効果の発生を認めるもの。分類すると、次のようになります。
一個の意思表示で有効に成立する法律行為。これには、債務免除などのように相手方のあるものと、遺言などのように相手方のないものとがあります。
方向を異にし、内容を同じくする2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為(たとえば、売買や賃貸借など)。
契約は、広義では債権契約、物権契約、身分法上の契約なども含むが、一般的には狭義において、債権契約のみを契約ということが多くなっています。
内容と方向を同じくする2個以上の意思表示の合致して成立する法律行為(たとえば、社団法人の設立行為など)です。