成年後見の種類
成年後見制度は、大きく二つに分かれます。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度
※「かんたん後見」ではこの法定後見制度の書類作成を行うことができます。
任意後見制度
今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度
どんな時に利用する?
成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた方やそのご家族が、以下の様な事柄をきっかけに利用を始めることが多くなっています。ただ、後見制度を開始すると、そのきっかけになった事柄が終わったからといって、後見制度をやめることができません。後見人に選ばれると、原則として本人の死亡までその任務を続ける必要があります。
- 認知症の父の病院代を父自身の預金から支払いたいが、銀行で「認知症の場合は成年後見人が必要」だと言われた。
- 父が亡くなり、相続手続きを行いたい。しかし、母が寝たきりで、遺産分割協議ができない。
- 遠方に住む母のところに悪質なセールスマンが度々訪れ、何かを買わされそうになっている。
- 介護施設入居のため、父名義の不動産を売却したいが、判断能力や意思能力が低下していて、契約ができない。
- 知的障がいのある子供。親である私たち夫婦がいなくなった後が心配。
- 施設にいる母の年金や預貯金を使い込んでいる兄弟がいるので、やめさせたい。
- 認知症の母と同居しているが、ほかの兄弟から明確・透明な財産管理を求められた。
手続きの流れ
成年後見人は、以下のような流れで、家庭裁判所の判断によって選任されます。
誰が申し立てできる?
本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長など。
※4親等内の親族とは、子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・兄弟姉妹・叔父・叔母・甥・姪・従兄弟・ 配偶者の親・配偶者の祖父母 ・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者の叔父・叔母などが該当します。
後見人になれる人、なれない人
後見人は特に資格などは必要ありません。 家庭裁判所が適任と認めれば、親族の他、親族以外の方もなることが出来ます。 弁護士や司法書士などの専門家や、社会福祉法人などの法人が選ばれることもあります。
なお 次の人は成年後見人等になることができません。(欠格事由)
- (1) 未成年者
- (2) 成年後見人等を解任された人
- (3) 破産者で復権していない人
- (4) 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
- (5) 行方不明の人
実際どんなことをする?
日常業務
・後見人選任後1か月以内に財産目録・収支予定表の提出
・福祉サービス・施設契約の締結・支払い
・預貯金・通帳の管理
・収入と支出の管理(税金の支払いや年金の受取など)
※きちんと領収書や支払いの明細などを保管し、現金出納帳などをつけて、自分のお金と本人のお金がわからなくならないように明確にしておきます。
特別業務
・本人の代わりに遺産分割協議
・不動産の処分(売買や賃貸、抵当権設定など)
後見人の業務ではないこと
・実際の介護や家事手伝いなど
・入院・入所時の身元引受、保証
・手術など医療に関する同意
・養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
・遺言、臓器提供、延命治療など、本人の意思に基づくことが必要な行為
後見人の報酬は?
後見人に選任されると、原則として年に1度、本人の財産から一定の報酬を受け取ることができる場合があります。
※報酬の金額については家庭裁判所が本人の財産や後見事務の内容などを個別に判断して決定します。親族が後見人になった場合も「報酬付与の申立て」をすることにより報酬を請求できます。
(無償の場合もあります。)
例)東京家裁の報酬の目安
- 管理する財産が1,000万円以下の場合
月2万円 x 12ヶ月 = 年間24万円
- 管理する財産が1,000~5,000万円
月3万円〜5万円 x 12ヶ月 = 年間36万円〜60万円
- 5,000万円超
月5万円〜6万円 x 12ヶ月 = 年間60万円〜72万円
注意事項
以下のようなことが禁止されています。
- 本人の現金・預貯金を本人以外の人のために使うこと。(今まで生計を共にしていた親族の扶養費などは認められる場合があります。)
- たとえ一時的なものでも、本人から借金すること。
- 本人の財産が目減りするような投資や贈与(相続税対策で、毎年110万円を子どもや孫に贈与していた場合も、手続き開始後はできなくなります。)
- 後見人をつけると、印鑑登録ができなくなり、本人は会社取締役や弁護士・税理士など一定の立場に就けなくなります。
本人の財産に関しては、原則「現状維持」です。違反すると、後見人を解任されたり、業務上横領とみなされたり、損害賠償を請求されることもあります。
後見にかかる費用
申立時
申立てに関わる費用は、原則申立人の負担です。
・収入印紙・切手・戸籍代など実費で約1万円
・申立後に「鑑定」をするケースでは、鑑定料5万~10万円が別途必要
なお、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすると、作成報酬で10万円〜30万円が相場と言われます。
以下のような場合は、さらに費用が発生することがあります。
・本人が多数の不動産や株式を持っている
・その専門家を成年後見人の候補者とする
「かんたん後見」を利用すると、専門家不要。
11,000円(税込)で、自分で申立書類作成が可能です。
しかも、1年間使い放題なので、
後見人に選ばれた後の書類作成も安心。
※ただし、後見人に選ばれなかった場合でも返金は不可です。
選任後
医療費や施設費など本人にかかる費用や、後見人への報酬(上記金額参照)は本人の財産から支払います。
また、別途申立てが必要な場合(本人の自宅処分や、本人と後見人が一緒に遺産分割をする等)、申立てに関わる印紙代や切手代が約5000円から1万円ほどかかります。
これらの申立ても、専門家に依頼をするとさらに報酬が発生します。
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