成年後見制度(平成12年4月1日)以前にあった、財産を治める能力がない人という考え方からできた制度で、「精神上の障害等によって判断能力が基本的になく、財産管理ができない人」として家庭裁判所で後見人を付けられました。
現在の成年後見制度とは3つの違いがありました。
・禁治産者であることが戸籍に記載されていた
・準禁治産者には浪費癖のある人もその宣告がされていた
・補助人にあたる制度(軽い障害の方などを対象としたもの)がなかった
詳しくは、禁治産者・準禁治産者制度について記載した専門家ブログをご覧ください。