成年後見制度の前身である禁治産者・準禁治産者制度について

なんだか最近ちょこちょこ目にする成年後見制度・・・昔からある制度なのでしょうか?
それとも超高齢化社会が進んできたと言われるここ数年で出来た制度なのでしょうか?

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昔の名前は禁治産者・準禁治産者制度

現在の成年後見制度は平成12年4月1日から始まりました。全くの新しい制度かというと実はそうではなく、この日までも成年後見制度にあたるものがあったのです。

その名前は禁治産者・準禁治産者制度
読み方としてはキンチサンシャ・ジュンキンチサンシャ制度と読みます。

禁治産者・準禁治産者制度は旧民法下で定められ、明治31年から、現在の成年後見制度ができるまで100年程続いた制度です。

漢字をよく読むと見えてきますが、財産を治める能力がない人という考え方からできた制度です。
禁治産者は現在の成年被後見人にあたり、準禁治産者は現在の被保佐人にあたる人でした。
禁治産者は「精神上の障害等によって判断能力が基本的になく、財産管理ができない人」として家庭裁判所で後見人を付けられました。

現在の成年後見制度との3つの違い

まず最初の大きな違いは、禁治産者・準禁治産制度の時代は禁治産者であることが戸籍に記載されていました。この戸籍に載ることが差別的であるという声が多くありました。現在の成年後見制度では戸籍には一切載りません。

次の違いとしては準禁治産者には浪費癖のある人もその宣告がされていました。

浪費家も家の財産を失ってしまう可能性が高いので、家族から「この人に財産管理をさせないでください」という申立てで準禁治産者とされていました。でも浪費家って結構現代でも多いのではないでしょうか…。現在では浪費家という理由だけでは成年後見制度の利用はできません。

3つ目の違いは、補助人にあたる制度がなかったことです。軽度の知的障害や認知症の方のようにある程度は自分で出来るが、難しい契約などは出来ない人への法的サポートはありませんでした。禁治産者・準禁治産者制度は障害や認知症が重い人しか利用のできない制度でした。現在は軽い障害の方でも補助人を付けることができ、難しい契約などの同意をしてもらったり、代理人になってもらうことができます。

禁治産者の登録は後見登記ファイルへ移行可能

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あまり使い勝手のよい制度とは言えなかった禁治産者・準禁治産者が平成12年3月31日に廃止され、同年4月1日より現在の成年後見制度が始まりました。

この日以前に禁治産者・準禁治産者とされていた人は新制度によって成年被後見人、被保佐人とみなされることとなりました。(ただし、浪費が理由で準禁治産者だった人はそのまま準禁治産者です。)

そして、禁治産者・準禁治産者としての戸籍への記載は、申請を行うことで現在の後見登記ファイルへ移行させることができます。自動的には移行しないため、申請が必要です。

【関連リンク】成年後見制度とは?利用方法やお金の話、デメリットなどを専門家が解説

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