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成年後見人の日常使わない金銭を家庭裁判所の監督の下、銀行や信用金庫に預け入れをし、引き出しや解約には家庭裁判所の指示書が必要となる制度。毎月もしくは数ヶ月に1回、決まった金額をを定期交付金として設定して受け取ることもできます。