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嫡出子以外の子供との間に、具体的な血縁関係とは無関係に手続きにより親子関係を発生させ、子供としての権利義務を付与する制度です。
実の親子関係と同じに扱われ、養子には実子のように財産相続や祖先祭祀の権利義務が発生します。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 【民法第727条】
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。