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雇主が被用者のために負うことがあるかもしれない損害の賠償を他人(身元保証人)が担保すること。
被用者の債務不履行・不法行為などから生ずる損害賠償債務を保証する場合と、被用者に故意・過失がなくても一身から生ずる一切の損害を担保する場合とがあり、後者を特に身元引受ということもある。