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当事者の一方がある物(多くの場合不動産)の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生ずる契約のことをいいます。
賃貸借の目的物を使用収益させる方の当事者を「貸主」「賃貸人」といい、目的物を使用収益して賃料を支払う方の当事者を「借主」「賃借人」といいます。