家庭裁判所は、申立ての内容や誰が成年後見人等として適任かなど、親族の意見を参考にして手続きを進めます。
そのため、(1)本人に後見等を開始すること、(2)申立書に記載された後見人候補者が後見人に選任されることについて、本人の親族の同意があることを家庭裁判所が確認するための書面です。申立て時に添付書類の一つとして提出します。
この同意書は通常、本人の法定相続人にあたる親族(仮に現時点で本人が亡くなった場合に相続人となる親族)に書いてもらいます。例えば,本人の配偶者や子どもです。本人に子どもがいない場合は、配偶者と両親や兄弟姉妹です。
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親族の同意を得るのが難しい事情がある場合などは、申立時に家庭裁判所に伝えてください。
同意書の用紙は、人数分必要となります。