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本人と成年後見人の利益が相反する場合に、中立の第三者を家庭裁判所に選任してもらうための書類です。利益が相反する場合とは、例えば本人と成年後見人が兄弟の関係で、父親が亡くなりその遺産を分けるために兄弟で遺産分割協議を行う場合等です。
遺産分割を行いたい場合は、遺産目録及びどのようにその遺産を分ける予定なのかを記載した遺産分割協議書案を添付します。なお、原則として遺産分割の内容は本人の法定相続分が確保されていることが必要です。
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