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まだ成年に達しない者のことです。
日本では満20歳をもって成年とされるため、未成年者は満20歳に達しない者(満19歳以下)ということになります。
年齢二十歳をもって、成年とする。 【民法第4条】
年齢二十歳をもって、成年とする。