どんな書類?
以下に該当することがあった場合、変更の登記申請が必要となります。
- すでに登記されている本人(=成年被後見人等)の住所・氏名・本籍に変更があった場合
- 成年後見人等または成年後見監督人等の住所・氏名に変更があった場合
- 成年後見人等または成年後見監督人等が死亡や破産した場合
後見等変更登記申請書の作り方は?
▼サンプル▼
後見等変更登記申請書の注意事項は?
成年被後見人等の親族や、任意後見契約の本人の親族及びその他の利害関係人からも変更登記の申請をすることができます。
成年被後見人等の本人が死亡した場合は、後見等終了登記の申請が必要になります。
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