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成年後見人等が、成年被後見人本人のために行う財産管理と身上監護のこと。
財産管理とは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し、改良する行為、財産を処分する行為を含み、財産に関する一切の法律行為及び事実行為としての財産管理も含まれます。
身上監護とは、生活、療養看護に関する事務のことです。身の回りの世話をする身体介護などの行為としての介護は含まず、医療や介護に関する契約などの療養看護に関する法律行為が想定されています。