成年被後見人

成年被後見人とは?

精神上の障がいにより判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。

本人の代理として成年後見人が財産管理などを行います。法的な行為は後見人にほぼ代行されますが、日用品の購入など日常生活上の判断は本人に委ねられます。

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

【民法第9条】


成年後見制度に関する用語


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