成年後見制度って聞いたことはあるけどよくわからない、成年後見人ってどういう事をする人なのか具体的には知らないという人が多いのではないでしょうか。
今回は成年後見制度について司法書士がわかりやすく、かんたんに解説していきます。
成年後見制度とは認知症等で判断能力がない人のために、家庭裁判所の監督のもと、預貯金の引出しや不動産の売却、相続手続き、施設入所契約等のサポートを行う公的な代理人をつける制度です。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度がありますが制度利用の大半は法定後見制度であり、一般的に成年後見制度という場合は法定後見制度のことを指します。
なお「判断能力がない」とは、判断能力が全くない人、大部分ない人、少しだけない人、といった全ての段階の人を言います。
成年後見制度は法律で決められた制度であるため代理人は「法定代理人」の一種です。
この代理人のことを成年後見人と言い、判断能力がない本人を成年被後見人と言います。
成年被後見人は「せいねんひこうけんにん」と読み、「後見される人」を指しています。正式名称だと長いので、成年後見人は省略して「後見人」、成年被後見人は「被後見人」または「本人」とも呼ばれます。
現在の成年後見制度は2000年(平成12年)からスタートしました。
この年は介護保険制度も新しくなった年です。
成年後見制度と介護保険制度は「両輪」の関係であると言われています。
介護保険はそれまでの行政の措置という制度から、契約という介護される本人が主体の制度に生まれ変わりました。
介護保険契約は重要な法律行為であり、これを利用するためには本人が契約の意味を理解して介護サービスの提供を選択し、支払いを行います。
介護保険が契約になったことで認知症などでその契約の意味がわからない人や支払手続きができなくなった人を法的にサポートする必要がでてきました。
そこで従来からあった「禁治産・準禁治産者制度」を改変して介護保険等の契約や財産管理をできる公的代理人制度である現在の成年後見制度を整えました。
【関連リンク】成年後見制度の前身である禁治産者・準禁治産者について
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の大きく2つに分かれます。
名前は似ているのでわかりにくい法定後見制度と任意後見制度の違いを見ていきましょう。
任意後見制度は本人の判断能力がしっかりしている時に自分の後見人を決めておける制度です。
判断能力が衰えてから利用する法定後見とはこのスタート時点が大きく異なります。
違いを表で見ていきましょう。
法定後見 | 任意後見 | |
---|---|---|
どんな制度? |
すでに判断能力が不十分な人に代わって、福祉サービスの締結や相続手続き、被害にあった契約の取り消しなどの法律行為をする代理人を決める制度 |
今は元気だが、将来判断能力が不十分になった時のために自分の後見人を決めておくための制度 |
誰が後見人になるか |
裁判所が決定 |
本人が決定 |
始め方 |
判断能力が衰えた後、家族などが家庭裁判所へ申立て |
本人が元気なうちに公正証書を作成 |
後見人の業務内容 |
法律行為全般の代理 |
本人が決めておける |
後見人の報酬 |
家裁が本人財産を基準に決定 |
本人が決めておける |
自宅処分についての家裁の許可 |
必須 |
公正証書で決めておけば許可不要 |
監督人 |
必須ではない |
必須 |
取消権 |
あり |
なし |
このように任意後見制度は自己決定権を強く出せる制度なので老後の備えとしての役割が期待されています。
【関連リンク】成年後見人にあって任意後見人にない「取消権」とは?
なお、単に成年後見制度や成年後見と言う場合、法定後見制度のことを指しており、法定後見制度は本人の判断能力のレベルによって「後見」「保佐」「補助」という3種類に分けられます。
法定後見制度の後見or保佐or補助のどれになるかは、医師の診断書を基に振り分けられます。
違いを表で見てみましょう。
後見 | 保佐 | 補助 | ||
---|---|---|---|---|
つけられる人の呼び方 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
スタートするのに本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 | |
申立てができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長 | |||
成年後見人等の権限 | 代理権 | 〇 | △ | △ |
同意権(民法13条記載) | – | 〇 | △ | |
同意権(民法13条以外) | – | △ | × | |
後見人等への報酬 | 本人の財産や行った後見等事務作業量によって家庭裁判所が決定 | |||
後見等監督人 | 家庭裁判所が必要と判断すれば選ばれる |
後見、保佐、補助で大きく違う点は後見人等に与えられる権限の部分です。
後見人には総合的な代理権が与えられています。
総合的な代理権の具体的な場面としては、契約等を行う際です。
後見人の場合は、後見人一人だけのハンコで手続きができます。
保佐人の場合は、基本的には民法13条に載っている不動産やお金のことについて本人が行う法律行為について”同意権”が与えられているだけです。
【民法13条に記載された保佐人・補助人の同意権や代理権にかかる9つの法律行為の内容】
同意権とは本人が行うことに「いいですよ」という許可をするイメージです。
例えば本人が家を売る場合に、保佐人は売買金額やその他売却条件を判断し本人の行う契約に同意をすることとなります。(売買契約書には本人と保佐人の二人分のハンコが必要です。)
補助人の場合は、さらに与えられる権限が限定されていて基本的には民法13条に載っている法律行為についての一部について”同意権”が与えられているだけです。
どの法律行為について補助人の同意が必要とするか、は申立時に本人の意見を聞いて家庭裁判所が決めます。
ただし保佐人も補助人も同意権ではなく、その上の代理権の方にしてほしいという申立てをすることができます。
代理権の付与には本人の同意が必要で、家庭裁判所がその必要性を判断し代理権が付与されるかどうかが決定します。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた方やそのご家族が、以下の様な具体的な問題をきっかけに利用を始めることが多くなっています。
認知症の父の病院代を父自身の預金から支払いたいが、銀行で「認知症の場合は成年後見人が必要」だと言われた。
父が亡くなり、相続手続きを行いたい。しかし、母が寝たきりで、遺産分割協議ができない。
遠方に住む母のところに悪質なセールスマンが度々訪れ、何かを買わされそうになっている。
介護施設入居のため、父名義の不動産を売却したいが、判断能力や意思能力が低下していて、契約ができない。
知的障がいのある子供。親である私たち夫婦がいなくなった後が心配。
施設にいる母の年金や預貯金を使い込んでいる兄弟がいるので、やめさせたい。
認知症の母と同居しているが、ほかの兄弟から明確・透明な財産管理を求められた。
成年後見制度利用のきっかけをまとめた統計がありますのでこちらもご覧ください。
この統計を見てみると、圧倒的に預貯金等の解約・管理が件数として多いことがわかります。
多くの金融機関では大きな金額を引き出したり振り込んだりする場合、本人に対する意思確認を必要としています。
また、認知症が進み本人がお金の管理や支払いができなくなるというケースも考えられます。
そのような時に家族や本人の周囲の人が後見制度の利用を考え始める、という流れが多いためこのような統計結果になるものと思われます。
【関連リンク】親がアルツハイマー型認知症に…財産管理はどうする?
【関連リンク】認知症の母と自分の二人で父の財産を相続・・・手続きはどうする?
成年後見人は以下のような流れで決まります。
後見人をつけたいと思った時から早いと1ヶ月、長いと4ヶ月くらいかかることもあります。
近年は審理の迅速化が進み令和2年の統計では約70%が申立てから2ヶ月以内で後見人が決まっています。
なお後見制度の利用について本人の家族の中で反対する人がいる場合や、本人の判断能力を詳しく調べる鑑定という作業が入る場合は通常よりも時間がかかります。
次に成年後見制度の利用を開始したい場合、誰が申立てをできるのかを詳しく見てきましょう。
家庭裁判所へ申立てできる人は民法で決まっています。
【民法7条(後見開始の審判)】
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
条文を見ると、家族以外でも申立てができることがわかります。
本人がある程度の判断能力がある場合は本人自身が申立てをすることも可能です。
また、もし身寄りのない人が後見人を必要としており法律上の一定の条件を満たしている場合には、市町村長も申立てができます。
※なお、四親等内の親族とは以下のような人が該当します。
子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・兄弟姉妹・叔父・叔母・甥・姪・従兄弟・ 配偶者の親・配偶者の祖父母 ・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者の叔父・叔母など
【関連リンク】成年後見の申立て、誰ができる?家族がいない場合は?
後見人は特に資格などは必要ありません。 家庭裁判所が適任と認めれば、親族の他、親族以外の方もなることが出来ます。 弁護士や司法書士などの専門家や、社会福祉法人などの法人が選ばれることもあります。
実は現在、後見人には親族よりも弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。
こちらのグラフをご覧ください。
親族が後見人に選ばれるのは全体の20%弱です。
親族以外が後見人に選ばれることが圧倒的多数を占めています。
これは現在申立時における誰を後見人にしてください、という候補者がそもそも親族以外が占めていることに起因しています。
こちらの表をご覧ください。
このように親族ではなく専門職を候補者としている申立てが多いことがわかります。
親族を後見人候補者として申立てをすればそのまま親族が選ばれることも多いのです。
平成31年に最高裁が誰が後見人になるか、という点で大きく方針を変更しました。
【関連リンク】「成年後見人は親族が望ましい」最高裁が方針変更
平成12年の後見制度発足当時のデータによると後見人に親族以外の専門職が選ばれるのは全体の10%弱でした。
しかし親族後見人による本人財産の使い込みが多かったため専門職が後見人に選ばれることが増え、平成24年の申立てデータではついに専門職後見人の割合が親族後見人を超えました。
その後も専門職後見人の割合は増えていきました。
平成31年の方針転換まで裁判所は財産管理の適性から、親族よりも専門家の方がふさわしいと考えていたたため専門職後見人の割合が多い現状でした。
現在は本人の身近な親族に後見人にふさわしい支援者がいるのであれば、その人を後見人に選ぶことが望ましいという裁判所の考え方なので親族が後見人に選ばれるのも決して難しいことではないと言えます。
ただし、親族が後見人になりたいと思っていても以下のようなケースでは特に専門家が選ばれる可能性が高いことを知っている必要があります。
具体的には、次のいずれかに該当する場合は、成年後見人等に候補者以外の方が選任されたり、成年後見監督人(後見人の事務を監督する者)が選任されたりする可能性があります。
第三者後見人や成年後見監督人等が選任される状況
何やらたくさんあって難しく見えますね。。簡単にまとめると、
このような場合は別の人を選任する可能性が高いですよ、ということです。
なお 次の人は絶対に成年後見人等になることができません。(欠格事由)
【関連リンク】成年後見人になるための条件は?候補者が必ず選任されるのか?
【関連リンク】家族の中に適任の候補者がいない!成年後見の申立てはできる?
では実際後見人に選ばれたら何をすれば良いのか見ていきましょう。
まずは裁判所へ選任後約1か月以内に財産目録・収支予定表の提出という書類提出の作業があります。
本人の財産や支出入を正確に調べ、裁判所へその報告書類を作成します。
財産調査としては、本人から通帳を預かることができればそこの金融機関に後見人の登記事項証明書を持って行き、”成年後見人の届出”を行います。
本人の通帳が紛失している場合は後見人が通帳の再発行を行います。
金融機関によっては通帳名を「〇〇(本人名)成年後見人△△」としたり、代理人カードを発行してくれたりします。
不明な財産の調べ方としては、預貯金の口座を持っていそうな金融機関に後見人の登記事項証明書を持って行き、口座照会を行うこともできます。
また、区役所の介護保険課や年金事務所等にも必要に応じて成年後見人の届出や郵送先の設定を行います。
※きちんと領収書や支払いの明細などを保管し、現金出納帳などをつけて、自分のお金と本人のお金がわからなくならないように明確にしておきます。
後見人は以下のようなことが禁止されているので注意が必要です。
判断に困るような支出等は予め連絡票を使って管轄の家庭裁判所へ相談をするようにします。
成年後見制度を利用する場合の費用を見ていきましょう。
申立てに関わる費用は、原則申立人の負担です。
なお、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすると、報酬で10万円〜30万円が相場と言われます。
以下のような場合は、さらに費用が発生することがあります。
医療費や施設費など本人にかかる費用や、後見人への報酬(上記金額参照)は本人の財産から支払います。
また、別途裁判所への申立てが必要な場合(本人の自宅処分や、本人と後見人が一緒に遺産分割をする等)、申立てに関わる印紙代や切手代が約5000円から1万円ほどかかります。
これらの申立ても、専門家に依頼をするとさらに報酬が発生します。
後見人に選任されると、原則として年に1度、本人の財産から一定の報酬を受け取ることができます。
※報酬の金額については家庭裁判所が本人の財産や後見事務の内容などを個別に判断して決定します。親族が後見人になった場合も「報酬付与の申立て」をすることにより報酬を請求できます。(無償の場合もあります。)
この報酬基準をベースに遺産分割や不動産の売却で本人の財産が増えたり、行った作業が多かったりすると報酬が加算されます。
後見人が勝手に報酬を決めて本人のお金から支払いを受けることはできませんのでご留意ください。
例えば相続手続きをきっかけに成年後見制度の利用を開始したとします。
後見人が相続手続きを完了したとしても、後見制度は終了しません。
後見制度は本人の死亡または本人の判断能力が回復した時のどちらかの場合に終了します。
現在認知症を根本的に治す薬は存在しないため本人の判断能力が回復し後見制度が終了というケースはあまりないかと思います。
なお後見人が不正を行った場合は裁判所はその後見人を解任し新たな後見人を選びます。
また現在の後見人が死亡もしくは病気などで業務を行えなくなった場合にも裁判所はその後見人を解任し新たな後見人を選びます。
残念ながら選ばれた成年後見人が本人の財産を不正に使い込むというケースがあります。
裁判所がデータを発表しています。
かなりの件数と金額の不正があったことがわかります。
一番悪質だった平成26年は親族と専門職合わせて56億7000万円もの金額が使い込まれました。
またどの年も特に親族後見人の割合が多いです。
このような実情から親族後見人が選任されなかったことの一因になっていたと言えるでしょう。
現在不正防止のために本人が高額な財産を保有する場合は後見監督人をつけたり、後見制度支援信託や、後見支援預金の利用をしていされることがあります。
最後に成年後見制度のメリット、デメリットをまとめました。
※なお、従前の取り扱いとしての成年後見人になると選挙権がなくなる、印鑑登録ができない、役員や医師の資格を一律に喪失、という不利益は法律の改正によりなくなりました。(令和2年3月1日現在)
成年後見制度は一度始めると、原則としてその人の最後まで続く制度です。
こんなはずじゃなかった、とならないように制度をよく理解した上で手続きを進めることが必要です。