登記されていないことの証明書って何?

成年後見人になるためには、様々な手続きが必要になります。
その一歩目となる最初の手続が登記されていないことの証明書を申請・取得することです。

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そもそも「登記」とは

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。【wikipedia】

難しい…(汗)
簡単に言うと「法律で決められた情報を国が管理するノート(登記簿)に記載する制度」という感じでしょうか。。

よく耳にするところでは、法人登記(会社に関する重要な情報を登記すること)や、不動産登記(家などの不動産の情報=持ち主などを登記すること)などがありますね。

では、成年後見制度における「登記」って?

成年後見人が選ばれると、誰が誰の成年後見人なのか、いつから成年後見人なのか、などが登記されます。
この登記を見ることができるのは本人や成年後見人、その家族などに限られます。法人登記や不動産登記と違って無関係の人は見ることができません。

そして、成年後見人になろうと思った時、まず必要になるのが登記されていないことの証明書を申請・取得することです。

登記されていないことの証明書は最初に必要!

登記されていないことの証明とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもの【東京法務局】

登記されていないことの証明書って・・・これまた変わった名前ですよね。説明読んでもわからない、一体何なんだ!と。

大丈夫。
素直に文字を読めばいいのです。妙に文字を省略しているからわかりにくいだけなのです。

省略されている文字を表示させると・・・
【本人に既に成年後見人等がつけられていない(=登記されていない)ことの証明書】

こう見ると少しわかりますよね。

間違いやすいポイントは誰の証明書なのか、という点。
成年後見人になりたい人ではなく、認知症などで判断能力が低下して成年後見人をつける必要がある人(=本人)の証明書なのです。

そして、なぜこの証明書が家族が成年後見人になるためにまず最初に必要なのかと言うと、その理由は2つあります。

最初に必要な理由1. すでに誰かが成年後見人になっているかもしれないから

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本人の成年後見人を選ぶ手続きは重複して行うことができません。別々の手続きが同時進行してしまうと、誰が本当の成年後見人なのかがわからなくなってしまうからです。
一つの手続きの中で複数人を選ぶことはできるので、「手続自体は一つにしてね」という考え方なのです。

最初に必要な理由2. 本人が元気なうちに成年後見人を決めているかもしれないから

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実は、成年後見人は本人が元気なうちであれば、「自分が判断能力が衰えた時にはこの人になってほしい」と指定をしておくことができます。(これは任意後見制度という成年後見制度の一種ですが、この話はまた別の機会に)
任意後見人を本人がすでに決めている場合は、必ずその旨の登記がされていますので、本人が認知症になってしまっても、その登記を見れば誰を成年後見人にしてほしいかを確認できます。
任意後見人を選んでいる場合には、家族が他の人を成年後見人に選ぶことができません。

うん、これで登記されていないことの証明書の意味がわかりましたね!

それでは実際に「登記されていないことの証明書」を請求してみよう

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しかも、ないこと証明作成時に入力いただいた情報(お名前やご住所等)はサイト上で保存することができ、もしもその先に成年後見人等の開始申立をする場合にも入力の手間を省くことができます。
何度も何度も名前を書くのって、意外と面倒なんですよね。。

成年後見人を検討している場合は、ぜひご利用ください。

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