成年後見制度のギモン〜始める時にかかるお金は?〜

「成年後見人を選任する時っていくらかかるの?」

やっぱりお金のことって重要で気になるところです。
以前の記事で成年後見人が選任された後には、その成年後見人に本人の財産から報酬が支払われるということはお伝えしました。

今回は、そもそも成年後見人を選任する手続き(=後見開始申立て)の時はいくらかかるのか見ていきましょう!

実費はトータル2万円くらい

登記されていないことの証明書代

これは全国共通で1通につき300円です。家庭裁判所への提出は1通で足りるので郵送で取り寄せても1000円くらいです。

医師の診断書代

本人のかかりつけ医など医師に本人の現在の判断能力を診断書に記入してもらいます。医師の自由診療の部分ですが、3000円くらいから1万円くらいが多いようです。

戸籍などの収集代

後見開始申立てを行う時は、添付書類として【本人の戸籍謄本】や【住民票】、【成年後見人候補者の住民票】など区役所で取得するものがあります。全て郵送で取り寄せても5000円くらいでしょう。

本人が不動産を所有している場合は、不動産の登記簿謄本や固定資産税の評価証明書を添付するため、物件の個数によってはもう少しかかります。(不動産の登記簿謄本は1通600円、固定資産税の評価証明書は役所によって異なりますが1不動産につき400円前後)

収入印紙代

後見開始の申立書は家庭裁判所への提出の際、手数料を収入印紙で納めます。これは全国共通で800円と決まっています。また、選ばれた成年後見人を登記するための手数料が全国共通で2600円です。

切手代

家庭裁判所が独自に決めている切手代ですが、どこも大体5000円くらいのところが多いです。

ここまでは実費の部分なので、後見開始申立てを行う全員が必須のお金です。総額で2万円前後くらいになります。

注意!鑑定が必要になると高額に

最初に提出する医師の診断書だけでは、本人の意思能力の程度が不明確な場合や、家庭裁判所の判断によってさらに詳細な【鑑定】という作業が必要となるケースがあります。
鑑定はかかりつけ医、もしくは専門医が時間をかけて様々な手法を用いて本人の意思能力を調べるため、医師や事案によって5万円〜10万円くらいかかります。

急に大きい数字が出てきますが、「鑑定をする、しない」は家庭裁判所が決めることなので、申立てをした家族が「やりたくない」と言うことはできないのです…。

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弁護士や司法書士に頼むと報酬がかかる

もしも、弁護士や司法書士に頼まず、家族の方が自分で書類の作成を行えば、以上のお金しかかかりません。

しかし、書類を作るのが難しすぎて「自分にはムリだ」などと思い、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をした場合、その専門家への【報酬】がかかります。
10万円〜30万円くらいのところが多いですが、預貯金や株、不動産が多かったり、成年後見人の候補者に家族ではなく専門家になってもらったりする場合は、さらに追加料金がかかることもあります。

面倒な書類作成をしなくて済む簡単さと楽さはありますが、結構お金がかかります。
しかも、信頼できて親身になってくれることなどが重要で、安ければ誰でもいいというわけではないので、専門家を選ぶのも難しいところです。

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申立てにかかる費用は誰が払う?

申立てにかかる上記など諸費用は、原則は本人ではなく申立人の負担です。あなたの名前で申立てをする場合はあなたが払うということです。

しかし、印紙代や切手代、鑑定料などの実費部分については、家庭裁判所の判断によって本人の負担としてくれることがあります。
この場合でも、弁護士や司法書士などの専門家への報酬は本人の負担にはできませんのでご留意ください。

【関連リンク】成年後見制度とは?利用方法やお金の話、デメリットなどを専門家が解説

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