成年後見制度のギモン〜このウワサは本当!?〜

「成年後見人をつけると戸籍に載るの!?」

残念ながらまだまだそんな誤った情報が耳に入ってくるほど、成年後見制度は一般的に認知されていません。
今回は成年後見制度についての“ギモンとウワサ”をわかりやすく解決します!
ご家族に成年後見人をつけるか迷っている方は、ぜひこちらを読んで正しい情報を知ってくださいね。

ウワサ1. 成年後見人をつけると戸籍に載る?

答え:ウソ

解説:現在の成年後見制度は2000年(平成12年)から始まりました。
これより前は“禁治産者”、“準禁治産者”という制度があり、この時代は本人の権利の保護と自己決定権の尊重という現在の成年後見制度の理念とは異なり、財産を管理する能力が無い人ということを重視されていました。
昔の日本の家制度が重視されていた時代ですね。
そのため、禁治産者・準禁治産者制度の時は戸籍にもその旨が記載されていました。

しかし、現在の成年後見制度では戸籍に載るようなことは一切ありません
戸籍の代わりに“後見登記制度”が新設され、成年後見人をつけると東京法務局が管轄をしている後見登記簿に“誰が成年後見人であるか”等の記載がなされますが、その登記されている内容の証明書を取得できる人は(本人やその家族、成年後見人になっている人等)限られています。

ウワサ2. 成年後見人をつけると選挙権がなくなる?

答え:ウソ

成年後見制度のギモン〜このウワサは本当!?〜 - 33

解説:成年後見制度が始まった当初は成年後見人をつけられたご本人には選挙権がなくなっていました。
ただ、成年後見人になったからといって選挙権がなくなるということは基本的人権が侵害されているとのことで、平成25年に法律が変わり、選挙権が回復しました。
そのため現在は、成年後見人がつけられても、今まで通りの選挙権があります。

ウワサ3. 成年後見人をつけると医師等の免許を失う?

答え:ホント

解説:成年後見人と保佐人をつけられたご本人は、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失います
地位を失う他の職業としては、司法書士や公認会計士、宅地建物取引士、社会保険労務士、歯科医師などの国家資格が当てはまります。

また、成年後見人をつけられた場合は印鑑登録ができなくなり、今までの印鑑登録も登録が抹消されるなどの制限があります。印鑑証明書が必要な場合は成年後見人に選ばれた人のものを提出します。(保佐人の場合は印鑑登録可能かつ、印鑑登録も抹消されません)
ちなみに、補助人がついた場合には、このような地位の制限がありません。

ウワサ4. 成年後見人をつけると運転免許証が失効する?

答え:ウソ

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解説:法律上は成年後見人がつけられたからといって直ちにご本人が持っていた運転免許証が失効するといったことや、運転免許証の返納義務が発生するわけではありません

ただし、車の運転は非常に高度な判断能力を必要とするものであり、認知症などで成年後見人がつけられたご本人にその能力が有するという事は難しいのではないでしょうか。
運転免許証をただ所持しているだけで、運転をしていないような場合はともかく、ご本人が車に乗るような環境を本人の法定代理人である成年後見人等が何の対処もせず放置すれば、任務懈怠であり、もしもご本人が事故を起こし他人に損害を与えた場合には、ご本人に責任能力がない場合の監督義務者の責任(民法第714条)として成年後見人等が賠償責任を問われるという可能性があります。

今回は成年後見制度にまつわるギモンにお答えしました。

これからも当サイトは正しく有益な情報を発信していきます。

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