登記されていないことの証明書ってどこで取れるの?

あなたが認知症になってしまった親御さんのために成年後見人をつけようと検討し、まず必要となる登記されていないことの証明書(ないこと証明)を取りたいと思った時、「実際どこでその書類を取れるの?」って思いませんか?

市役所? 区役所? 家庭裁判所?

答えは、法務局です。昔は登記所と呼ばれていた役所です。

ないこと証明は法務局で!

法務局をお仕事などで知っている方にとっては、「へー、法務局って不動産の登記簿謄本を取るところや、会社の印鑑証明書を取るだけじゃないんだ」という感想でしょうか。

前回の記事でも書いていますが、ないこと証明とは登記されていないことの証明書という正式名称です。


登記は法務局の担当分野なので、成年後見制度にかかる登記の証明書であるないこと証明も法務局で取ることができます。
なるほど、“登記”という単語に着目するとわかりやすいですね。

法務局は日本全国で約500ヶ所もあるので、皆さんのお家や会社の近くにもあるかもしれません。
実は、意外と身近な役所なんです。

ところが、ないこと証明は全国どこの法務局でも取れるわけではないのです。
会社のお昼休みに取りに行こうとした皆さんごめんなさい…。

法務局の中でも本庁だけなんです。。

ないこと証明が取得できる法務局は本庁と呼ばれる全国で50ヶ所しかありません。北海道に4ヶ所、後の都府県は各1ヶ所ずつで、大体は都道府県庁や市役所が集まっているようなメインの場所にあります。

「え、うちからは車で30分だ、どうしよう面倒くさいな」という皆さん、大丈夫です。
ないこと証明は郵送でも取ることができます。

ただし、郵送での受付は東京法務局のみ、全国で1ヶ所だけです。
北海道に住んでいる人も沖縄に住んでいる人も、もちろん東京に住んでいる人も、郵送請求は全員が東京法務局にします。

郵送の場合の方法は?

登記されていないことの証明書ってどこで取れるの? - 35

東京法務局へ登記されていないことの証明申請書を送ります。

申請書は書くことや書き方が決まっています。任意の紙に「ないこと証明を請求します。」って書くだけではダメなんですね…。

もちろん、成年後見制度に関する書類が作成できる本サイトかんたん後見では登記されていないことの証明申請書が無料で作成できます!

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申請書を作った後に必要となる郵送先一緒に送らないといけない必要書類なども一緒にご案内しており、ご自宅から簡単に、ないこと証明が取れちゃいます。

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