成年後見制度利用のスタートで必要となる登記されていないことの証明書。
これって誰でも取れるのでしょうか?
証明書に載っていることはその人の【住所】【氏名】【本籍】【誕生日】【成年後見人に関する登記がされているか】という、かなり重要な個人情報にあたるものです。
誰でも取れたら、悪用の心配などがあって困りますよね…。
大丈夫です。不動産や会社の登記簿謄本と違って、登記されていないことの証明書を取ることができる人は限定されています。
まず取ることができる人は本人。
次に家族、この“家族”は本人の配偶者やお子さん、ご兄弟、お孫さん…など、四親等内の方であればOKです。
そして、ご本人や四親等内の家族から依頼を受けた代理人の方も委任状をもらって取得をすることができます。
逆に、会社の従業員や契約の相手方、友人・知人といった関係の方は、取得することができません。
例えば、重要な契約をする際に相手方が成年後見人などが付いていない(=判断能力がしっかりしている)ことを明らかにしたい場合は、あなたが相手方の登記されていないことの証明書を勝手に取得することはできないため、その人自身に登記されていないことの証明書を取ってきてもらう必要があります。
一方、成年後見人制度を利用する場合には、本人の意思が確認できず、委任状などを書いてもらえないケースが多いと思います。
そのような場合は、四親等内の家族が請求人になって、“本人の”登記されていないことの証明書を取ることになります。
必要な書類としては登記されていないことの証明申請書です。これは本サイト(PC向けサービス)で無料で作成ができます。
この申請書に300円の収入印紙を貼ります。
そして、本人の家族が取得をする場合は、本人と四親等内の家族であることを証明するため戸籍謄本が必要となります。
あとは、運転免許証やパスポートなどの公的身分証明書が必要となりますが、その身分証明書は申請人である家族のもので足ります。
本人の身分証明書は不要なんですね。
身分証明書は法務局の窓口で取得する場合は原本を持って行き、東京法務局へ郵送申請をする場合はコピーを入れれば大丈夫です。
【必要なもの】
登記されていないことの証明書は、成年後見人をつける場合には全国どこの家庭裁判所でも共通して必須のもの。
なので、まずはココから準備をしましょう!(郵送の場合は1週間前後かかります。)
当サイトでは登記されていないことの証明の請求書は無料で作れます。
(PC向けサービスです)