成年後見のよくある質問〜始める前・申立編〜

成年後見に関するよくある質問をまとめました。

今回はまず後見制度を利用する前段階の方向けのFAQとなっています。

成年後見のよくある質問〜始める前・申立編〜 - 33

後見制度について

Q.後見制度を利用すると戸籍に載りますか?

A.いいえ、戸籍に載ることはありません。後見制度の前身である禁治産・準禁治産者制度の時は戸籍に記載がされていましたが平成12年4月1日から現在の後見制度が始まってからはそのようなことはありません。成年後見人の内容は登記されることとなっています。

Q.成年後見人の登記とはなんですか?

A.本人の住所、氏名、生年月日、本籍、成年後見人の住所、氏名、審判確定日、管轄の裁判所、事件番号等が載っている書類です。書類の正式名称は「登記事項証明書」という公的書類です。

Q.登記事項証明書は誰が取れますか?

A.本人、本人の配偶者、本人の四親等内の親族、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人(受任者含む)、その監督人等です。本人の債権者や取引先の人、知人、友人等は取ることができません。

Q.登記事項証明書はどこで取れますか?

A.東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課(支局・出張所では取り扱っていません。)
。大きな法務局しか取り扱いがありません。郵送の場合は東京法務局のみです。

【関連リンク】登記されていないことの証明書ってどこで取れるの?

Q.後見人がつくと運転免許証は取り消しされますか?

A.いいえ法律上は後見人がついただけで取り消しとはなりません。

Q.成年被後見人は遺言書を書けますか?

A.ものごとを正しく判断できる能力が回復し、医師2人以上が立ち会うことで有効な遺言を残すことができます。被保佐人や被補助人はそのような制限なく遺言を残すことができます。

【関連リンク】成年被後見人が遺言を書きたい場合

Q.申立てにお金はどのくらいかかりますか?

A.申立て時には印紙代等の実費1万円前後がかかります。申立て書類の作成を司法書士に依頼をしたり、申立て手続きの代理を弁護士に依頼すると別途報酬がかかります。これは原則として申立人の負担となります。

Q.後見人選任後はお金はどのくらいかかりますか?

A.毎月数万円が本人負担でかかります。この金額は基本的に1年毎に家庭裁判所が決めた金額が本人の財産から支払われます。

後見開始申立てについて

Q.申立てのためにはまず何からすれば良いですか?

A.ケアマネや地域包括に相談し本人情報シートを書いてもらい、それを医師に診断書依頼と共に渡すとスムーズです。

Q.ケアマネがいないのですが本人情報シートは必須ですか?

A.いいえ、必須ではありません。本人情報シートは書いてもらえる人がいない場合等は添付不要です。診断書は必須であるため医師には本人情報シートはない旨伝えておきましょう。

Q.後見、保佐、補助どれで申立てをすれば良いですか?

A.後見用に取り寄せた医師の診断書を基に申立てをしてください。申立人や親族の判断で類型を変えないでください。

Q.本人の住所は東京都です、実際は長野県の施設に入所しています。この場合はどこの家裁に申立てをすれば良いですか?

A.基本的には住民票の住所地が管轄の家裁なので東京家裁となりますが、今後の転居の可能性等事情によって異なる家裁への申立ても可能である可能性があるのでまずは住民票の住所地の家裁へ確認をしてください。

Q.申立時に住民票を添付する時はマイナンバーや本籍地は必要ですか?

A.マイナンバーは不要です、本籍地や世帯主は有りのものが必要とされる家裁が多いようです。

Q.親族の意見書は誰が書く必要がありますか?

A.本人の推定相続人にあたる人です。具体的には配偶者及び子供がいる場合には子供、子供がいない場合には配偶者と親(親が先立っている場合には配偶者ときょうだい)です。

Q.後見制度の利用に反対している親族がいますが親族の意見書はどうしたら良いですか?

A.親族の意見書は添付が必須ではないため意見書をつけられない旨裁判所提出の書類(申立事情説明書)に記載をしてください。申立後、家裁の判断で親族に意見書を送るかこともあります。

Q.本人が通帳を見せてくれません、財産目録はどう書けば良いですか?

A.預貯金は不明と書きます、もし金融機関名や概算の金額があればわかる範囲のことを書いておきます。

Q.別々で暮らしているので本人の収支がわかりません、収支予定表はどう書けば良いですか?

A.年金額など不明のものはは不明と書きます、もし水道光熱費や家賃などわかる金額があればその内容を書いておきます。

Q.相続財産目録はどういうケースで必要ですか?

A.本人が法定相続人となりまだ相続手続きが終わっていない場合に作成します。

Q.申立ての書類が揃いましたがどうしたら良いのでしょうか?

A.管轄の家庭裁判所に郵送または持参の方法で提出します。

Q.裁判所へ行く必要がありますか?

A.東京家裁の場合は申立て書類提出後、申立人及び候補者について調査官との面談があります。(本人との面談が必要と判断される場合もあります。候補者が家裁名簿登録済みの弁護士や司法書士等は面談不要です。)管轄の裁判所へご確認ください。

Q.後見開始の審判の申立てと同時に居住用不動産処分許可の申立てはできますか?

A.後見人がつく審判がされるのか、誰が後見人に選ばれるのか不明ですので,この段階では申立てできません。後見人が選ばれた後に後見人が申立てを行ってください・

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