相続や後見業務の中で時折耳にする特別代理人。
「代理人って、成年後見人が代理人じゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
特別代理人とはいったい何で、どんな場合に必要になるのでしょうか。
特別代理人とは主に成年被後見人や未成年者のため家庭裁判所に一時的に選ばれる法定代理人です。
通常、成年被後見人の法定代理人は成年後見人であり、未成年者の法定代理人は親権者です。
法定代理人は本人に代わって契約や遺産分割等の法律行為を行います。その法定代理人と本人の利益が相反するケースで登場するのが特別代理人です。
では特別代理人の選任が必要な場合、不要な場合を具体的に見ていきましょう。
まず一つ目は成年後見人と成年被後見人が共に相続人となる相続が発生した場合です。
息子が母の成年後見人で、父が亡くなったとします。
父の財産の遺産分割を行う場合、成年被後見人である母のために特別代理人の選任が必要です。
息子が母の成年後見人として遺産分割ができてしまうと、息子は自分に有利な内容で遺産分割を成立させるおそれがあるからです。
特別代理人が選ばれる場合、遺産分割は原則として本人の法定相続分が確保される協議内容であることが求められます。
なお法定相続通りに相続する(遺産分割協議をしない)場合や、成年後見監督人が選任されている場合は、特別代理人が不要です。
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二つ目は成年後見人のローンのために成年被後見人の不動産に担保権を設定したい場合です。
親の土地に子が住宅ローンを組んで自宅を建築したい。というケースは世の中には結構あるのはないでしょうか。
このケースで子が親の成年後見人になっていると、特別代理人の選任が必要です。
最悪のケースを想定すると、子がローンを返せなくなった場合、成年被後見人である親が土地を失ってしまうかもしれないからです。
なお、こちらも成年後見監督人が選任されていれば特別代理人は不要です。
次に未成年者のために特別代理人が必要なケースを見ていきましょう。
代表的なケースは親と子が共に相続人となる相続が発生した場合です。
夫を亡くした妻に未成年の子がいる場合、夫の遺産分割を行う際は、子供のために特別代理人の選任が必要です。
子供が複数いる場合はその子供の人数分だけ別々の特別代理人が必要です。
この家族関係で亡父が借金が多く母も子も相続放棄をする場合は、特別代理人の選任が不要ですが、相続放棄は母と子の足並みが揃っていることが必要になります。
子だけが相続放棄をし、母は相続放棄をしないのであれば、子のために特別代理人の選任が必要です。
遺族にとって、未成年の子を抱えた状況で特別代理人の選任をしないといけないというのは非常に苦労の多いことと思います。
そのような場合は特別代理人の選任をせず、子供が成人するまで待つという選択肢もあります。
故人の預貯金や不動産に全く手をつけずに生活できる or 成人になるまであと少しという方であればこの方法も良いかもしれません。
なお利益が相反するかどうかは、気持ちの問題ではなく形式的に判断されます。
本人に多く遺産をあげる内容でも特別代理人の選任が不要になるわけではありませんので、ご注意ください。
遺産分割をすること自体が利益が相反する行為であるとされています。
特別代理人になるために資格は特に必要ありません。
特別代理人は成年被後見人(未成年者)の利益を保護するために選ばれるものですので,特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。
家庭裁判所が成年被後見人(未成年者)との関係や利害関係の有無などを考慮して適格性を判断します。
利害関係のない親族や、弁護士や司法書士等の法律家がなることがあります。
適当な候補者がいない場合は家庭裁判所に一任することもできます。
特別代理人には本人の財産から報酬が支払われますが、親族などが無報酬でやるというケースもあります。
【申立て必要書類】
【特別代理人選任の流れ】
特別代理人の選任が必要なのに選任しないまま成年被後見人や未成年者と遺産分割などを行ってしまった場合、その遺産分割は効力がありませんのでご注意ください。