10万円の特別定額給付金、成年後見人が手続きできる?

新型コロナウィルスの感染拡大をうけ、家計への支援のため支給される10万円の特別定額給付金。

早い自治体では申請書の郵送や支給が始まっているようです。

今回の給付金は世帯主にまとめて支給されるとのことですが、身体が不自由な人や認知症等で自分では申請をできない人もいます。

成年被後見人の給付金は成年後見人が申請することができるのか、またどのように受給をすることができるのかお伝えします。

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給付対象の人と受給できる人

◇給付対象者・・・基準日(令和2年(2020年)4月27日)時点に、住民基本台帳に記録されている者

◇受給権者・・・その者の属する世帯の世帯主

基準日時点で住民基本台帳に登録があれば誰でも給付対象になるということです。つまり、収入による制限もなく、国籍や年齢も問わないということになります。

具体的には、外国籍の方(不法滞在者や短期滞在者を除く)や、令和2年4月27日生まれの赤ちゃん、令和2年4月27日に亡くなった方は、給付対象者に含まれることになります。

一方、令和2年4月28日生まれの赤ちゃんや令和2年4月26日に亡くなった方は、給付対象外になってしまいます。

ちょっと横道にそれましたが基準日に住民基本台帳登録があればOKということですので、認知症の方や成年被後見人などの判断能力がない方も当然に受給権があります。

では、実際にどのように10万円の給付金をもらうのか手続きを確認しましょう。

給付金の申請方法と受取り方法

◇郵送申請方式・・・住んでいる役所から世帯主宛に申請書が届くのでそれに必要事項や受取口座を記入し本人確認書類のコピーと共に返送

◇オンライン申請方式・・・マイナンバーカードとその暗証番号を使いWEBで受取口座等を申請

給付金の申請は、上記2つの方法を原則としています。ただし、どうしても難しい人は役所の窓口でも申請可能とのことです。

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また、本人による申請が困難な場合には、以下の条件を満たす代理人であれば郵送や窓口での申請も可能とされています。

・令和2年4月27日時点でその世帯に入っている人

・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

・親族、民生委員、自治会長その他平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者

支援が必要な人にきちんと給付金が行き渡るように、代理人による手続きも広く受け付ける対応をしているようです。

なお、代理人が手続きを行う際には、本人と代理人との関係を証明するものが必要になるため、成年後見人になっている人は登記事項証明書等の準備が必要です。

成年被後見人が世帯主ではない場合は要注意

成年被後見人が世帯主の場合は、成年後見人が本人に代わって申請することで問題なく受給が可能です。

しかし、成年被後見人が世帯主ではない場合には注意が必要となります。

給付金は、あくまで世帯主の口座にまとめて振り込まれるため、世帯主から成年被後見人の給付金分を回収する必要がでてきます。

成年被後見人の財産を管理する義務がある成年後見人としては、成年被後見人が受け取る権利のある10万円を世帯主に預けたままにしないようにしないといけません。

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