年齢を重ねて頭はしっかりしているものの足腰の衰えなどで銀行に行くことが難しくなったり、手のしびれなどで書類を書くことが難しくなったりした場合、どうやってお金の管理をしていけばいいのでしょうか?
お金の支払いは、信頼できる誰かに銀行のキャッシュカードを渡し、カードの暗証番号を教えて現金を引き出してもらう方法や、医療費や介護サービス等毎月発生する支払いはなるべく口座引落にするといった方法が考えられます。
しかし、キャッシュカードで引き出せる金額には限度額があり銀行窓口での手続きが必要になることがありますし、身体能力が衰えてくると口座引落にするための書類を取り寄せることや、書類を書くことができなかったりします。
このような場合における財産管理の選択肢の一つとして、契約書で自分の代理人を指定し、その人に財産管理や契約手続き等を行ってもらう“財産管理委任契約”という方法があります。
財産管理委任契約という名前は法律で決められた名前ではないため色々な呼び方があり、他にも”任意代理契約”、”財産管理契約”といった表現をされることもありますが全て同じ内容を指しています。
この財産管理委任契約のポイントは“頭はしっかりしている”というとことです。
頭はしっかりしていても誰かに手続きをお願いする度に毎回委任状を書くことは大変です。
そのため判断能力には問題がない状態で、あらかじめ自分の代理人と、その人に任せたい手続きの内容を契約書で決めておきます。
代理人に任せる手続きの内容は自由に決めることができ、例えば預貯金の引き出し、解約、各種支払手続き、医療契約や介護契約の締結、役所での各種証明書の発行といった内容を盛り込むこともできます。
なお、この財産管理委任契約書は公正証書で作成する必要はないため、自分と代理人となってくれる人との間で書類を作成すれば成立します。(公正証書にすることもできます。)
同じような名前の手続きとして”任意後見”、”成年後見”といった制度があります。
財産管理委任契約とどのような違いがあるのか表にまとめました。
財産管理委任契約 | 任意後見制度 | 法定後見制度 | |
---|---|---|---|
本人の判断能力 |
契約時もその後も必須 |
契約時は必須だがその後は不要 |
不要 |
始め方 |
元気なうちに契約書を作成 |
元気なうちに公正証書で契約書を作成 |
判断能力が衰えた後、家族などが家庭裁判所へ申立て |
後見人の業務内容 |
本人が決めておける |
本人が決めておける |
法律行為全般の代理 |
監督人 |
必須ではない |
必須 |
必須ではない |
取消権 |
なし |
なし |
あり |
家庭裁判所の関与 |
不要 |
契約時は不要、任意後見スタート時から必須 |
必須 |
財産管理委任契約と任意後見、法定後見との大きな違いとしては、財産管理委任契約には家庭裁判所の関与が一切不要であることがわかります。
財産管理委任契約は本人に判断能力に問題ないことが前提の手続きであるため、家庭裁判所の関与は不要です。
お金の管理を行った報告などは代理人と本人の間で行えば済むため、後見制度のように毎年家庭裁判所へ報告書類を提出する煩わしさはありません。
ここまで財産管理委任契約を見てみると、家庭裁判所の関与なしで自分が信頼できる人を代理人として決められたり、書類の提出義務がなかったりと自由度が高く、メリットが多く使い勝手が良さそうです。
しかしながらせっかく作った契約書が使えない、というデメリットも存在します。
財産管理委任契約は私的な契約であり、公的な証明書がないため代理人での手続きに応じない金融機関もあります。
また代理人に選んだ人が契約を悪用してお金を使い込んだり、本人の意思能力が低下した後も契約書を使い回されたりする可能性もあります。
財産管理委任契約を検討する場合、まず信頼できる代理人を誰にするかが重要です。
代理人は親族でも弁護士や司法書士等の法律の専門家でも構わないのでかかる費用を検討することと、相手が信頼できるか、ということをよく考えましょう。
また自分が良いと思い一方的に契約書を作ることはできないので、代理人となる相手と時間をかけて納得のいく契約書を作りましょう。