成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度という二つの制度に分けられることをご存知ですか?
一般的に、ニュースや役所で後見人・成年後見人という言葉を目にする場合、二つの制度のうち法定後見制度の方を指していることが多いです。
今回は、もう一つの成年後見制度である任意後見制度とはどのような制度で、手続きの流れやかかる費用はどうなっているのか、法定後見制度との違いは何なのか等を見ていきたいと思います。
法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは本人自身が後見人を決められるかどうかにあります。
そもそも法定後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた後の制度なので、本人が後見人を選ぶことは困難な状況です。
そのため、家族などが家庭裁判所に対して申立てを行い、本人の財産や家族の状況を鑑みた結果、最終的には家庭裁判所が成年後見人を選びます。
本人と面識のない弁護士や司法書士など専門職後見人が選ばれることもあり、本人の希望を反映する制度とは言い難い現状となっています。
一方、任意後見制度の場合は、本人自身の判断能力が衰えた時に備えて後見人を指定しておく制度なので、判断能力がある段階で後見人を選べ、本人の意向に沿った人を後見人として選ぶことのできる制度です。
親族や日頃から財産管理を任せている人などを指定することができるため、万が一認知症などになった場合でも安心して任せられる仕組みになっています。
任意後見制度の利用は、元気なうち(=判断能力がハッキリしているうち)に準備を始め、判断能力が衰えた後に後見業務がスタートします。
任意後見制度は本人自身が後見人になってほしい人と契約を締結することで利用できるようになります。
あくまでも契約であるため、本人自身の判断能力がハッキリしている時にしか手続きができません。(つまり、認知症で寝たきりになる等、判断能力を失ってしまうと(※1)利用ができません。)
この契約は、後からトラブルにならないように必ず公正証書で行い、後見人になってほしい人とその人に任せる業務内容や報酬を細かく決めておきます。
判断能力が衰えた後は、後見業務スタートに向けて動き出します。
まず、任意後見人予定者や本人の家族等が、家庭裁判所へ「本人の判断能力が衰え、後見業務をスタートさせるため、任意後見監督人を選んでほしい。」という旨の申立てを行います。
任意後見監督人とは、任意後見人がきちんと業務を遂行しているかをチェックする立場の人で、任意後見人の不正を防ぎ本人の適正な財産管理を可能にする役割を担っています。
この任意後見監督人は任意後見制度では必須の機関で、家庭裁判所が選任します。(弁護士や司法書士等の法律の専門家が選ばれることが多いです。)
(※1)法定後見制度で後見相当の判断能力レベルでは利用できませんが、保佐相当や補助相当の場合は利用可能な場合があります。
二つの制度の違いをわかりやすく表にまとめました。
任意後見制度 | 法定後見制度 | |
---|---|---|
誰が後見人になるか |
本人が決定 |
裁判所が決定 |
始め方 |
元気なうちに公正証書を作成 |
判断能力が衰えた後、家族などが家庭裁判所へ申立て |
後見人の業務内容 |
本人が決めておける |
法律行為全般の代理 |
監督人 |
必須 |
必須ではない |
取消権 |
なし |
あり |
任意後見制度と法定後見制度の大きな違いは、やはり“本人の”後見人を“本人が”決めておけるという点です。
法定後見制度だと、財産が多かったり、家族の中で争いがあったりするケース等は(本人や家族が望んでいなくても)専門家が後見人に選ばれることがありますがし、任意後見制度はそのようなケースでも本人が予め決めた人が後見人となります。
ただし、任意後見制度の場合は必ず任意後見監督人が選任されるため、任意後見人の思う通りの財産管理ができるわけではありません。この点については、任意後見制度の落とし穴と言えるかもしれません。
なお、法定後見制度と任意後見制度では、取消権の有無にも違いがあります。この取消権とは、本人が悪徳商法等で不利な契約をしてしまった際にその契約を成年後見人が取り消すことができる権利のこと。取消権に関しては、また別の機会に詳しく解説します。
任意後見制度は、法定後見制度よりも本人の意向に沿ったサポートとなり得ます。そのためには、きちんと理解を深め、元気なうちに準備をしておくことが必要です。
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