【書き方完全解説!】登記されてないことの証明申請書

ないこと証明申請書の記入方法

登記されてないことの証明申請書

成年後見人制度の開始申立ての際に必要となる「登記されてないことの証明申請書」。

今回はその「登記されてないことの証明申請書」の記入方法をご説明します。

法務局のサイトや申請書の別紙にも記載方法はまとめられていますが、見本を使いながらわかりやすくその内容をまとめます。

記載方法

【書き方完全解説!】登記されてないことの証明申請書 - 33

上記の「登記されてないことの証明申請書」に記載している番号の順番ごとに各記載欄の記入方法を説明します。

1.請求される方

こちらには、「ないこと証明書」を請求する人の住所と名前を記入してください。

「登記されてないことの証明書」は、本人や四親等内の親族にしか請求できないため、必ず請求する資格がある人の情報を記載してください。

なお、四親等内の親族は、こちらをご参照ください。

住所は運転免許証等の身分証明書に記載の住所を書きます。

連絡先の電話番号は、固定電話でも携帯電話でもどちらでも構いません。

押印は、認印で問題ありません。なお、代理人が申請する場合には、請求者の押印は不要です。

「証明を受ける方との関係」は、該当のチェックボックスをチェックしてください。基本的に「その他」欄を利用することはないでしょう。

2.代理人

1の請求者から頼まれた(委任を受けた)人がいる場合は、その代理人となった人の住所と氏名を書きます。代理人がいない場合は記載不要です。

代理人がいる場合、「ないこと証明書」は代理人に郵送されます。

3.返送先

請求する人宛の封筒を用意します。切手も貼ってください。

「ないこと証明書」を自宅以外に送ってほしい場合に書きます。封筒にも同じ住所を書きます。

4.添付書類

本人が請求する場合は、チェック不要です。

代理人が請求する場合は、上段のチェックボックスにチェックを入れてください。

四親等内の親族が請求する場合は、それを証明するための戸籍謄本等の書類が必要となるため、中段のチェックボックスをにチェックを入れてください。

四親等内の親族の代理人から請求する場合は、上段と中段のチェックボックスにチェックを入れてください。

5.証明事項

ないこと証明書を何に利用するかによってチェック箇所が変わりますが、成年後見制度の利用のために取得する場合は、上から3つ目のチェック項目にチェックを入れてください。

6.請求通数

複数枚が必要になる状況は基本的にはありませんので、右詰めで「1」を記載すれば問題ありません。

7.証明を受ける方の氏名のフリガナ

姓と名の間は1マス空けてください。

濁点、半濁点は別々のマスではなく、それが付随する文字と同じマスに記載してください。

文字があふれる場合は、記入できる文字まで記載すればOKです。

8.証明を受ける方

住所には、病院に入院中、施設へ入所中であっても、必ず住民票上の住所を記入してください。

ここに書いた情報が証明書に転写されるため文字はハッキリと正確に書きましょう。

住所や本籍地、氏名は戸籍や住民票通りに正確に書いてください。

生年月日の数字は右詰めで書いてください。

9.収入印紙

郵便局等で収入印紙300円(1通につき)を買って貼ってください。

貼った収入印紙に割印は不要です。

必要な書類

誰が申請するかによって、必要な書類が異なります。

本人が請求する場合

①証明を受ける本人の本人確認書類
運転免許証,健康保険証,パスポート,住基カード,マイナンバーカード等の提示が必要です。

 郵送で申請される場合は,上記のいずれかの書類のコピーを同封してください。

請求可能な親族が申請する場合

①請求する親族の本人確認書類
②証明を受ける本人との関係性を証明する戸籍謄本や戸籍抄本

代理人が申請する場合

①請求する代理人の本人確認書類
②本人もしくは本人親族からの委任状
③(本人親族から頼まれた代理人が請求する場合)親族と本人との関係性を証明する戸籍謄本や戸籍抄本

原本還付

戸籍謄本の原本を返してほしい場合、以下の手順にて

戸籍謄本を全ページコピーします。
コピーに「原本の写しに相違ない。申請者●●(あなたの名前)と記入し、申請書に押した印鑑で押印します。
戸籍謄本の原本とコピーを、①持参、②郵送いずれかの方法で提出します。

【書き方完全解説!】登記されてないことの証明申請書 - 34

提出前にチェック!

申請書の記入と必要書類の準備が完了しましたでしょうか?
最後にチェックを行ってください。

「請求される方」は本人か、四親等内の親族ですか?

収入印紙が正しい金額分(1通につき300円)貼り付けられているか?

必要な押印がされているか?

代理人にて申請する場合、委任状を同封していますか?

「請求する方」が本人以外の場合、戸籍謄本や戸籍抄本を同封していますか?

郵送請求の場合、返送先の住所を記載し切手を貼った返信用封筒を同封していますか?

最後に提出!

上記チェックが完了したら提出です。郵送請求の場合、取り扱いは全国一律で東京法務局のみです。

申請書と必要書類を同封の上、東京法務局(下記住所)への郵送を行ってください。

〒102−8226
東京都千代田区九段南1−1−15九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課

窓口申請の場合は東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課での取り扱いとなります。

本局だけなのでどこの法務局でも取り扱っているわけではないのでご注意くださいね。

当サイトでは入力フォームで作成可

なお当サイトでは住所や氏名を手書きすることなく入力フォームで「登記されていないことの証明申請書」が完成します。

申請書を手書きするのは面倒だなとお感じの方はこちらから作成してみてください。

無料で提供していますのでお気軽にお試しください。

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