成年後見制度の利用を決めたら、裁判所へ申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
申立ての際は、申立人によって後見人の候補者を決めて手続きを始めます。(候補者がいなくても申立て可能です。)
自分自身や親族の方を後見人にしたいと考えている場合には、その人を候補者として申立てを行います。しかし、大前提として後見人になれない条件があるため、注意が必要です。
後見人になれない条件があると言いましたが、後見人になるための特別な資格の取得が必要ということではありません。後見人になれない条件は民法で具体的に決まっており、以下の方は後見人になることができないのです。
後見人の欠格事由(民法第847条)
成年後見人は、本人の財産を管理する権限を有することになるため、悪意をもった成年後見人が存在すると、本人の財産を使いこんでしまうなどの不正が発生する恐れがあります。
そんな事態を防ぐため、本人との利害関係がある人や社会的信頼度の低い人は、審理するまでもなく選任しません、ということですね。
上記の欠格事由に該当していなければ、候補者として申立てをすることは可能です。しかし、必ずしも候補者が成年後見人として選任されるわけではありません。
申立てがされると、家庭裁判所では成年後見人等候補者が適任であるかどうかの審理を行います。
その際、本人(被後見人等)が必要とする支援の内容などによっては、候補者以外(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)を成年後見人等に選任することがあります。
具体的には、次のいずれかに該当する場合は、成年後見人等に候補者以外の方が選任されたり、成年後見監督人(後見人の事務を監督する者)が選任されたりする可能性があります。
第三者後見人や成年後見監督人等が選任される状況
数が多くて分かりづらいですね。。簡単にまとめると、
このような場合は別の人を選任しますよ、ということです。
成年後見制度が始まった当初は、90%もの割合で親族が成年後見人に選任されていました。
しかし、親族が後見人として選任された場合だとお金の管理が曖昧になることが多く、第三者の後見人と比較して財産を着服するなどの不正が発生する確率が高いという現状があります。
この記事によると、2016年の成年後見人等による不正の被害額が26億円(502件)にもなっており、そのうち専門職後見人による被害件数は全体の約6%程度(30件)であるとのこと。
これはつまり、残りの94%が親族後見人による不正ということになるため、親族が後見人になることによる不正リスクが顕著であると言えそうです。
そのため、各家庭裁判所は、親族による着服を防ぐことを目的として、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職や社会福祉協議会、市民後見人などの第三者を成年後見人に選ぶ傾向を強めています。
成年後見制度の目的が『本人(被後見人)の意思を最大限に尊重・優先し法律的に保護し支えること』であることを鑑みると、性格や家庭の事情を知っている親族が後見人になることが、本人の精神的な負担も少なくなるケースが多いと思われます。
また、専門職後見の場合には必ず報酬が発生してしまうことため、お金の観点からも親族が後見人になることが望ましいと言えます。
では、親族を候補者とした場合に、実際に選任されるためにどうするべきか。
第三者後見が広がってきているのは、後見の不正リスクを軽減する目的です。つまり、不正を行わないということが求められているのは明白。
そもそも不正ができないように仕組み自体を変えていく必要がありますが、制度自体の改善には時間がかかります。
現時点でできることは、申立ての際の財産情報など各種書類を正確に作成し、【成年後見人として十分な資質を備えている】ことを家裁に理解してもらうことが、親族が後見人になるための近道だと言えそうです。
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