成年後見人になると報酬ってもらえるの?
成年後見人等申立てをお考えの方からよく聞かれる質問です。
今日は本サイトの作成・運営を担当している司法書士の宮内悠衣子がよく親族後見人の方から質問がある“成年後見人の報酬”についてお伝えしたいと思います。
民法では成年後見人に対して、家庭裁判所は、成年被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862)。
成年後見人には弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合と、ご本人の子供や兄弟等の親族が選ばれる場合とがありますが、どちらの場合でも本人の財産から報酬をもらう権利は発生します。成年後見人の業務は無償が原則ではないのです。
ただし親族後見人の場合は、事案によって専門職が受け取る報酬より減額された基準になる場合や、報酬は無償で交通費やコピー代等の実費のみの受け取りとなる場合があります。
なお、成年後見人に報酬を与えるか与えないこととするか、与える場合の額について全て家庭裁判所が決めるため、成年後見人が自分自身で判断し、「自分はこれくらい頑張ったし大変な作業をしているから年間30万円」と決めることなどはできません。
では、どのようにして本人の財産から報酬を受け取るのでしょうか?
それは“報酬付与の申立て”を行う必要があります。これは成年後見人の業務を監督している管轄の家庭裁判所に対して行います。
申立てを行うタイミングとしては1年に1度行う“定期報告”と同時に行うことが原則です。
また、成年被後見人の方がお亡くなりになった等、成年後見人としての業務が終了した際にも行うことができます。
申立てには“報酬付与の申立書”や詳細な後見事務についての事情説明書などを提出します。(実際の提出書類については管轄の家庭裁判所や事案によって異なります)
また、“報酬付与の申立て”も家庭裁判所の審判の一種のため申立てには収入印紙代800円と切手代がかかかります。この費用は本人の負担する後見事務費に含めることはできないため、申立人(成年後見人等に就任している方)の負担となります。
実際受け取ることのできる報酬については家庭裁判所が定めた基準があり、その基準をベースに事案の複雑さや、成年被後見人が受けた利益などを勘案して決定されます。
基本的には本人の持っている財産の金額によって変動があります。
財産を100万円持っている方の財産管理よりも、財産を1億円持っている方の財産管理のほうが大変という考え方です。
東京家庭裁判所では基本報酬が月額2万円、預貯金や有価証券等の管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円〜4万円、管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円〜6万円としています。なお保佐人、補助人も同様です。
後見監督人や保佐監督人、補助監督人が選ばれた場合、その監督人にも報酬が発生し、その基準は前記金額の半額です。
(参考:平成25年1月1日付東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」より)
また、成年被後見人が法定相続人となる相続が発生し、遺産分割協議などを行った年は“付加報酬”を基本報酬に加えた金額が認められる場合があります。なお、複数の人が成年後見人に選ばれている場合は、その合計額から分掌事務の内容に応じて、適宜の割合で按分されます。
サラリーマンなどの給与所得者の方が成年後見人としての報酬を受け取った場合、雑所得となるため、一定の場合には成年後見人の報酬は“雑所得”として確定申告が必要です。弁護士や私達司法書士は“事業所得”として確定申告を行います。
基本報酬に加え付加報酬を受け取った年などは、副業としては結構な金額になるケースもあるため、親族後見人の方のご相談を受ける際は、「会社には報酬が発生する場合があり、所得が増えることもある、と伝えておいた方が良いですよ」とアドバイスしています。
税金についての判断や確定申告の相談は税理士など税の専門家に行う必要がありますので、準備は早めにしましょう。
本サイトでは“報酬付与の申立て”に必要な書類の作成もすることができます。また税理士などの専門家のご紹介も致します。
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