成年後見に関するよくある質問のまとめ第2弾です。
第1弾の申立て編に続き、今回は後見人に選ばれるまでと選ばれた後、後見事務が始まったばかりの段階でのFAQとなっています。
Q.申立てを取り下げることはできますか?
A.できないことではありませんが家庭裁判所の許可が必要です。
Q.鑑定は必須ですか?
A.必須ではなく家庭裁判所の判断により実施される場合とされない場合があります。
Q.鑑定となった場合の費用はいくらかかりますか?
A.5万円〜10万円前後かかります。
Q.鑑定や申立てに関する費用は本人のお金から払って良いですか?
A.原則として申立てに関する費用は申立人の負担です。ただし後見人選任の審判書において本人の費用負担が認められた場合は本人の財産から支出できます。この場合でも本人負担は実費(印紙代や鑑定費用)のみとなり、専門家への相談や書類作成費用は含まれません。
Q.申立てを行いました。面談では何を聞かれますか?
A.家裁の調査官が申立人及び後見人候補者と面談を行い、本人の生活状況や財産、申立てに至った状況、後見人候補者がいる場合にはその人と本人との利害関係があるか、家族間での対立がないか等が聞かれます。
Q.面談後、後見人に選ばれるまでの流れは?
A.裁判所が誰を後見人にするか決めた後、裁判所から申立人、本人、後見人に選ばれた人に審判書が届きます。面談から1,2週間くらいで届く場合もありますが1、2ヶ月かかることもあります。その書類の到達から2週間後に審判が確定とされ、そこから正式に後見業務ができるようになります。
Q.自分が候補者として申立てをしたのに専門職が後見人に選ばれました、不服申立てはできますか?
A.誰が後見人に選ばれたかという点について不服申立てはできません。
Q.後見人に選ばれました。まず何をすれば良いですか?
A.後見人であることの証明書を取得し、金融機関や役所で後見人の設定を行いながら財産や支出、収入を調べ家裁への初回報告書類を作ります。
Q.後見人であることの証明書とは?
A.登記事項証明書または届いた審判書+確定証明書です。
【関連リンク】成年後見人であることの証明書〜登記事項証明書って何?〜
Q.確定証明書はどこで取れますか?
A.管轄の家庭裁判所で審判確定の日から取れます。登記事項証明書は審判確定から2週間位しないと登記が終わらず書類の取得ができないため早くに動きたい場合は審判書+確定証明書がオススメです。
Q.初回報告の期限に書類の作成が間に合いそうにありません。
A.管轄の裁判所書記官に連絡をし間に合わない事情(金融機関の数が多く調査が終わらない等)やいつまでには提出できそうかを伝えましょう。書面でその内容を書くようにとのことで連絡票の提出を求められることもあります。
Q.本人や親族が通帳を渡してくれません、どうしたら良いのでしょうか?
A.後見人は法的に通帳を預かることを説明し、それでも渡してくれない場合は管轄の裁判所書記官にご相談ください。通帳の再発行自体は後見人であることの証明書を持参すれば通帳がなくても手続きが可能です。
Q.本人の親族に本人財産を開示する義務はありますか?
A.いいえ、義務はありません。
Q.本人の財産から後見人がお金を借りることはできますか?
A.できません。
Q.初回の財産目録を提出する前ですが本人の不動産を売ることができますか?
A.初回報告をするまでは後見人は急迫の支払いなどしかできません。やむを得ない事情がある場合は家裁にご相談ください。