以前ご説明した後見制度支援信託。
最近は、本人(被後見人)の流動資産が1,000万円を超えるような場合には、基本的には家庭裁判所から後見支援信託の利用を進められるようです。
後見制度支援信託は、後見人による不正を抑止するという目的では有効な手段であることは間違いありません。
しかし、金融機関への管理報酬や専門職後見人に対する報酬が必要になるため、費用面で本人及び親族にとってデメリットが大きいという実態があります。
また、地方に住んでいる場合、該当の金融機関の支店が存在しないため、現実的に利用が困難であるという課題もあります。
これらの問題を解決するための選択肢として、「後見支援預金」という商品が注目を浴び始めています。
今回は、この後見支援預金について説明させていただきます。
後見支援預金ですが、本人の流動資産のうち、日常的な支払いをするために必要なお金は預貯金として後見人が管理し、それ以外のまとまったお金は信用金庫や信用組合等に預金として預ける、という仕組みです。
この基本的なお金の動きは後見支援信託とほぼ同じ流れになっています。
また、後見制度支援信託と同様に、預金の引き出し・解約等に家庭裁判所の指示書が必要となることから、財産の不正使用を防ぐことが可能な仕組みとなっています。
では、後見支援預金が注目を浴びている理由は何なのでしょうか?
以下に後見支援預金と後見制度支援信託の差異を整理することで、後見支援預金のメリットを説明します。
1. 専門職後見人の選任が必須ではない
後見制度支援信託では、最初に専門職後見人が制度の利用可否を検討し、家庭裁判所の指示を受けて信託銀行で信託契約を結ぶ必要があります。
しかし、後見支援預金では制度利用開始時に専門職後見人が選任されるかどうかは家庭裁判所が判断します。このため、当初から親族後見人だけで手続きが進められることもあります。
2. 預入金額の下限がない
後見制度支援信託では、最低預入金額が1,000万円と定められている金融機関も存在します。そのため、対象残高が1,000万円に満たない場合には、後見制度支援信託を利用したくとも利用できないことがあります。
しかし、後見支援預金は最低預入金額の制限がありません。従って誰でも利用し易い商品となっています。
3. 費用が一切発生しない
後見支援預金では、口座開設費用などの金融機関への報酬は必要ありません。基本的には、通常の普通預金口座を利用するのと同様に無料で利用できます。
また、上記にて記載したとおり、専門職後見人が選任されなければ、専門職後見人へ支払う報酬も不要となります。
つまり、費用を一切支払うことなく後見支援預金を利用できる可能性があるということです。
4. 窓口が身近にあるため利用しやすい
後見支援預金も後見制度支援信託も同じですが、預金を引き出すには家庭裁判所の許可が必要となります。
そのため、預金の引き出しはキャッシュカードでは行えず、必ず窓口で行う必要があります。
しかし、後見制度支援信託を取り扱う信託銀行は、地方には支店が少ないため、利用したくとも利用が困難な地域もあります。
一方、後見支援預金を提供する信用金庫や信用組合は地方に根付いているため、身近に支店があり日常的に使いやすいというメリットがあります。
上記の通り、後見制度支援信託と比較するとメリットの多い後見支援預金ですが、では誰でも利用できるのかというと、まだまだ利用可能な地域が限定されている状況です。
後見支援預金は信用金庫や信用組合が単独で導入できるものではなく、各家庭裁判所との連携・調整が必要になります。
そのため、現時点では特定の家庭裁判所が存在する都道府県でのみ利用が可能、という状態になっています。
今回、現時点(2018年4月6日時点)で後見支援預金を導入している(または導入予定の)金融機関を一覧化しました。
成年後見制度の利用をお考えの方は、この一覧を確認して後見支援預金の利用をご検討ください!
※なお、前述の通り後見支援預金は家庭裁判所との調整が必要となるため、各金融機関は支店が存在する地域の家庭裁判所の指示書しか受け付けることができません。
対応する家庭裁判所が不明確だったものは、該当の金融機関に電話して詳細を確認して一覧に記載しています。ただし、実際に利用される場合には必ず該当の金融機関に連絡して、管轄の家庭裁判所に対応しているかどうかを確認するようにしてください。
都道府県 | 種別 | 取扱金融機関 | 開始 | 対応する家庭裁判所 | 詳細情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡 | 銀行 | 静岡中央銀行 | H30/3/1 | 静岡家庭裁判所、横浜家庭裁判所 | リンク先 | 対応する家庭裁判所は電話にて確認済。 |
信用金庫 | 島田信用金庫 | H29/8/1 | 静岡家庭裁判所 | リンク先 | ||
富士宮信用金庫 | H29/8/10 | リンク先 | ||||
沼津信用金庫 | H29/7/3 | リンク先 | ||||
しずおか信用金庫 | H29/8/1 | リンク先 | ||||
浜松信用金庫 | H29/8/1 | リンク先 | ||||
静清信用金庫 | H29/8/1 | リンク先 | ||||
掛川信用金庫 | H29/8/1 | リンク先 | ||||
富士信用金庫 | H29/8/10 | リンク先 | ||||
三島信用金庫 | 不明 | リンク先 | ||||
磐田信用金庫 | H29/8/1 | リンク先 | ||||
焼津信用金庫 | H29/8/1 | リンク先 | ||||
遠州信用金庫 | 不明 | なし | ||||
山梨 | 信用組合 | 都留信用組合 | H30/4/2 | 甲府家庭裁判所、同都留支部 | リンク先 | |
山梨県民信用組合 | H30/4/2 | 甲府家庭裁判所 | リンク先 | |||
信用金庫 | 甲府信用金庫 | H30/1/4 | 甲府家庭裁判所 | リンク先 | ||
山梨信用金庫 | H30/1/4 | リンク先 | ||||
鳥取 | 信用金庫 | 鳥取信用金庫 | H30/3/1 | 鳥取家庭裁判所 | リンク先 | |
倉吉信用金庫 | H30/3/1 | リンク先 | ||||
米子信用金庫 | H30/4/2 | 鳥取家庭裁判所、松江家庭裁判所 | リンク先 | 対応する家庭裁判所は電話にて確認済。 | ||
島根 | 信用金庫 | しまね信用金庫 | H30/3/1 | 松江家庭裁判所 | リンク先 | |
日本海信用金庫 | H30/3/1 | リンク先 | ||||
島根中央信用金庫 | H30/3/1 | リンク先 | ||||
千葉 | 信用組合 | 房総信用組合 | H30/4/2 | 千葉家庭裁判所一宮支部、同館山支部、同八日市場支部 | リンク先 | 居住地と各信用組合の連絡先の一覧は以下を参照。 一覧 |
君津信用組合 | H30/4/2 | 千葉家庭裁判所、同木更津支部、同館山支部 | リンク先 | |||
銚子商工信用組合 | H30/4/2 | 千葉家庭裁判所、同佐倉支部、同松戸支部、 同八日市場支部、同佐原支部 | リンク先 | |||
大阪 | 信用組合 | 大同信用組合 | H30/2/28 | 大阪家庭裁判所、同堺支部、同岸和田支部 | なし | 裁判所と各信用組合の連絡先の一覧は以下を参照。 一覧 |
成協信用組合 | H30/4/2 | リンク先 | ||||
大阪貯蓄信用組合 | ※準備中 | ※準備中 | ||||
近畿産業信用組合 | H29/10/23 | リンク先 | ||||
のぞみ信用組合 | H29/11/6 | なし | ||||
ミレ信用組合 | ※準備中 | ※準備中 |