先日、成年後見制度の利用による資格制限は妥当なのか?という記事を投稿しましたが、早速その後の動きに関するニュースが報道されていました。
記事によると、成年後見制度の利用による資格制限について、欠格条項を全廃する方針とのこと。
政府は、認知症や精神障害などと診断された人を支援する「成年後見制度」を抜本的に見直す方針を固めた。同制度を利用した際に、公務員など一部の職業に就けなかったり、資格を失ったりする「欠格条項」を、2019年5月までに全廃する。
「2019年5月までに全ての法律の施行を目指す」とも記載されていますので、今国会中に成立に対する動きがあることは間違いなさそうです。
制限自体は完全に排除される方針のようですが、その代わりに、個別に仕事の継続可否を判断するように審査を行う方針のようです。
新たに見直す制度では、制度の加入を希望する個人の症状を見て、仕事の継続の可否を判断するようにする。業務を適切にできるか面接などで個別に審査する。
ここでちょっと疑問に思ったのですが、これは裁判所が審査するということなんでしょうか?それとも、それぞれの仕事の現場で審査を行いなさいということでしょうか?
裁判所が審査する方法であれば、仕事の現場で審査する方法と比較してより公正な判断ができると思います。ただし、「業務が適切にできるか?」を裁判所で判断することは、かなり難易度が高い業務になるでしょうし、正確な判断を行うための業務負荷も高いであろうと予測されます。
とは言え、それぞれの仕事の現場で審査を行う場合は、悪意をもってしまえば「形式上は審査をしておいて実態は何も審査せず不適合という判断を下す」というような方法も可能です。
そのため、経営者側にとって都合よく運用されてしまう危険があります。
前述のようなリスクを考えると、裁判所で審査を行うことが最適な方法だと思います。
しかし、裁判所の業務負荷が高まった結果、監督が疎かになってしまったり、他の事件の審査が遅れてしまったり、というようなことが起こると、結局、成年後見制度の利用促進を阻害することになってしまいます。
正確性と効率のバランスは難しい課題になるとは思いますが、鑑定を行う医師の意見や、仕事の現場の意見、本人の意見もバランスよく取り入れて、より公正により効率的に審査できる方法を検討していただきたいと考えます。
実際の運用に関してはまだ課題がありそうですが、この法改正が実現されれば、今まで成年後見制度の利用を躊躇していた人にとって、利用に対するハードルが下がることは間違いないでしょう。
成年後見制度にとって、より前向きな状況になってきたと言えそうですね。