“市民後見人”とは何か?なぜ必要?その問題点は?

“市民後見人”とは何か?なぜ必要?その問題点は? - 29

成年後見制度の利用を考えていろいろ調べ物をしていると、市民後見人という言葉を目にすることがあるかと思います。あまり聞きなれない言葉だと思いますので、今回は市民後見人について説明します。

市民後見人とは?

市民後見人とは、その名の通り一般市民による成年後見人です。

親族による後見人(親族後見人)でもなく、弁護士や司法書士などの専門職による後見人(専門職後見人)でもない、同じ地域に住む全く関係のない市民による後見人のことです。

もう少し詳しく説明すると、市民後見人とは、市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から家庭裁判所が成年後見人等として選任した方、となります。

市民後見人は、本人と同じ地域で生活している市民であることから、地域の情報についてよく把握しているため、きめ細やかな身上監護を行えるという点で強みがあると言われています。
また、社会貢献やボランティア活動としての位置づけであるため、基本的には報酬付与の審判申立ては行わないことを前提としていることも大きな特徴です。

なぜ市民後見人が必要とされるのか?

高齢者が認知症になって成年後見制度を利用するとなった場合、その親族が申立てを行なうというのが一般的です。

過去の申立ての実績からも、親族からの申立てが全体の約3分の2となっていることがわかります。

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出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(平成21年〜平成28年)」のデータより

しかし、身寄りのない高齢者の場合、後見の必要があっても身近な親族に頼むこともできないため、市区町村長がやむなく成年後見を申し立てる首長申立が行なわれます。

ところが、この首長申立の場合、後見人となる候補者の選定が問題となります。

弁護士や司法書士などの専門職を後見人の候補者として申立てを行うことは可能なのですが、首長申立となるケースではその際に必要となる報酬を十分に支払うことができない場合が多いため、実際には専門職を候補者として申立てを行うことが困難です。

このような場合に、報酬が不要であることを前提にしている市民後見人が必要とされることになります。

なお、直近の申立ての実績を見ると、首長申立は年々増加しています。そのため、市民後見人の必要性もより高まってきていると言えそうです。

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出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(平成21年〜平成28年)」のデータより

市民後見の活用状況

では、市民後見はどの程度活用されているのでしょうか?

平成24年4月に老人福祉法が改正・施行され、各自治体で市民後見の活用を進めていくことが努力目標として定められました。

■老人福祉法 第32条の2(後見等に係る体制の整備等)

  • 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとすること。
    • 研修の実施
    • 後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦
    • その他必要な措置(※)
      ※例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後見人等を支援することなどの措置が考えられる
  • 都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。
厚生労働省 ー市民後見関連情報ーより抜粋

この改正を受けて、各自治体で市民後見人の活用が推進されており、様々な講座が開かれています。

これらは一例で、平成26年度時点で市民後見推進事業を実施している市区町は、158市区町(36都道府県)にも上るようです。

しかし、実際の利用状況がどうなっているかというと、平成28年の時点でもわずか264人、申立て全体の1%にも満たない件数です。

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出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(平成21年〜平成28年)」のデータより

年々増加はしているものの、まだほとんど活用が進んでいない制度だと言えそうです。

市民後見の活用が進んでいない原因

現状では、まだまだ十分に活用されていない市民後見。なぜ利用が進まないのでしょうか?

活用が進んでいない理由を調査したような資料は見当たらないため推測になってしまうのですが、無償であることを前提にしている点に大きな問題があるのでは?と考えています。

成年後見の業務は、1日、2日で終わるようなものではなく、その後何年間も継続して活動していく必要があります。
そのため、無償で行うには後見人の負担が大きくなってしまいます。

現状では、市民後見人に大きな善意を求めるバランスの悪い制度になってしまっているため、その意味では制度自体に問題があると言えそうです。

市民後見の利用を広げるためにできること

市民後見を広めていくためには、以下2点が有効な施策になるのではないでしょうか。

1点目は、市民後見が広がらない直接的な原因だと思いますので、その財源が確保できれば有効な対策になると思われます。

2点目については、親族の後見人になりたいと考えている人は多いかと思いますので、その人たちに対して有効なアプローチになると思います。親族後見人の能力向上にもつながりますので一石二鳥!

なおすでに、市民後見のための養成講座で、市民後見人になる目的以外の人を対象にしている講座もあるようです。

本講座は、市民後見人の養成を主目的としていますが、それ以外にも、親族後見人や専門職後見人などを目指している方(および既に活動されている方)、また仕事上、後見制度に関する知識を必要としている方、さらにご自身やご家族の将来のことを見据えて(または自己研鑽のために)後見について知りたいと考えている方などを、広く受講対象としています。

「市民後見人養成講座ー地域後見推進プロジェクトー」より抜粋

現状では、「上記のような講座を受けていれば親族の後見人になることができる」というような明確な決め事は存在しません。

ただし、裁判所の印象は確実によくなるかと思いますので、事前にこのような講座を受けておくことは、自分が親族の後見人に選任されるための一つの有効な手段になるのではないでしょうか

※なお、講座によっては、市民後見人になる目的の方だけを対象にするものもありますので、募集要項をよくご確認ください。

目的を見失ってはいけない

最後にそもそも論ですが、市民後見は「成年後見制度(判断能力が不十分な本人の財産の管理や身上監護などを行うことで、その保護を図り権利を擁護する制度)の利用をより拡大するための手段の一つ」であって、「市民後見の利用を広げること」が本来の目的ではないはずです。
今後の政府や自治体の施策が、「市民後見の利用を広げること」が目的になっていないかという点は、注意深く見守って行く必要があると思います。

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