居住用不動産の処分許可申立書
被後見人本人が居住用として住んでいる(or住んでいた)建物及びその敷地を「売る」、「貸す」、「お金を借りるために抵当権を設定する」、「建物を取り壊す」、「他の人に貸す」、「借りていた部屋の賃貸借契約を解約する」等の行為をする際の書類です。
「居住用不動産」には現在本人は病院や施設に入っていて、自宅には戻る見込みがないとしても、その不動産も含まれます。
※このような行為を行うためには必ず、事前に家裁へこの申立てが必要で、家裁の許可が下りてから手続きを進めてください。(日にちに余裕をもって申立てをしてください)
特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)選任申立書
被後見人本人とあなたが共に相続人として遺産分割協議をしたい場合や、あなたの借入債務のために本人所有の不動産に抵当権を設定したい場合の書類です。
※このような行為を行うためには必ず、事前に家裁へこの申立てが必要です。家裁の許可が下りてから手続きを進めてください。(日にちに余裕をもって申立てをしてください)
後見監督人が付けられている場合は不要の手続きです。
保佐・補助同意権代理権の追加・取消申立書
保佐人や補助人となっている時に現在の同意権や代理権の範囲を追加したい場合や、取消したい場合などに行う申立てです。
後見人辞任・選任申立書
やむを得ない理由により、後見人を途中で辞めたい時に提出する書類です。辞任と同時に次の後見人を選任してもらう申立書も一緒に提出します。(次の候補者が見つからない場合は、家裁で弁護士や司法書士などの専門職後見人を選んでもらうことも出来ます。)
後見制度支援信託
被後見人本人に一定以上の財産がある場合、家裁が日常的な支払いをするのに必要な金額だけ後見人が管理をし、残りの金銭を信託銀行などに信託するよう指示されることがあります。この場合、信託財産からの払い戻しや、信託契約を解約するためには、事前に家裁からの指示書が必要となります。
後見事務終了報告書・登記
被後見人本人が死亡した時は速やかに家裁へ連絡をします。その後、除籍謄本や以下書類を家裁へ提出し、東京法務局へ後見終了の登記申請書を提出し、相続人財産の引継ぎを行います。
住所変更等の報告・登記
被後見人の住所、氏名、本籍が変わった時・あなたの住所、氏名が変わった時はまず家裁へ連絡をし、その上で東京法務局へ登記事項変更の登記申請書を提出してください。
その他の連絡・問い合わせ
後見人として職務を行う中で、判断に迷う支払いや出来事があった時や、居住用ではない不動産の処分を考えている時など、家裁へ相談したいことがある時や、その他報告用にお使いください。
登記事項証明書が必要な場合
銀行や取引の相手方からあなたが本人の成年後見人であることの公的証明書を求められる場合があります。その際には登記事項証明書を取得しましょう。