よくある質問(Q&A)

カテゴリー別に、よくあるお問い合わせ内容をご紹介しています。

入会・更新について

このサイトで何ができますか?

成年後見に関する書類をかんたんに作成いただけます。
なお、「かんたん後見」のサービスは、その商標・内容につき一般社団法人アツラエによる商標登録済み・特許申請中のサービスです。

サイト利用にはお金がかかりますか?

年間¥11,000-(税込み)で全ての機能をご利用いただけます。最初に必要な「登記されていないことの証明申請」は無料で作成いただけます。

1つのアカウントで複数人の後見書類が作れますか?

1アカウントにつき被後見人等のご本人様1名の利用となっております。複数名の被後見人等(複数の成年後見事件)を扱う場合は、それぞれにアカウントの作成および年会費のお支払いをしていただくことで、データ保管や自動入力を含めたすべてのサービスをご利用いただけます。 なお、アカウントの作成にはアカウントごとにメールアドレスが必要となり、同じメールアドレスで複数ご登録いただくことはできません。

年会費はどんな方法で払うことができますか?

口座振込、クレジットカード(VISA、Master、JCBその他)での決済が可能です。なお、口座振込の振込手数料に関しては、お客様でのご負担をお願いいたします。

クレジットカード情報は保存されますか?

クレジットカード決済については、PCI DSS V3.2に準拠した決済代行業者ルミーズを介して行っております。そのため、弊社ではクレジットカード情報等決済情報を保持しておりませんが、かんたん後見のサービス利用料は継続決済にてご利用いただくことができます。

お金を払うと何ができますか?

成年後見に関する書類をかんたんに作成いただけます。以前に入力した内容を保存していますので、次回以降の入力時に自動入力されることで、よりかんたんに書類作成が進められます。また、忘れがちな定期報告の時期をメールでお知らせする機能も用意しています。

かんたん後見の年会費は被後見人の財産から支払えますか?

「後見人の事務管理として必要な費用」であるため、被後見人の費用とは認められず、被後見人の財産から支払うことはできません。一方、実費として発生するコピー代や郵送費、収入印紙、(鑑定を行った場合の)鑑定費などは、後見事務費として被後見人の財産より支出が可能なものとなっています。

サイトの利用は、契約者である「あなた」が申立人である必要がありますか?

はい。「かんたん後見」はあなた自身が申立人になって、どなたかに後見人をつけたい場合(もしくは既にあなたが後見人に就任している場合)に利用することができます。ただし、候補者としては、あなた以外の第三者を候補者にすることや裁判所へ一任を希望することもできます。あなた以外の後見人が選ばれた場合、その書類作成には対応しておりませんのでご留意ください。

2年目以降の年会費の支払いはどうなりますか?

クレジットカードでお支払いただいた方は、自動更新となり、更新日に指定のクレジットカードより自動的に決済が行われます。前回と違うクレジットカードでのお支払をご希望の方は、更新日前日の23:59までにクレジットカード変更の手続きをお願いいたします。
銀行振込でお支払いただいた方は、更新案内のメールをお送りしますので、更新日の1週間前までにお振込み手続きをお願いいたします。

登録・更新したかったのですが、入金の期限を過ぎてしまいました。

ご入力いただいたデータについては、入金期限経過後も1ヶ月程度は保管しておりますので、ご利用を希望される場合は早期入金をお願い致します。なお、入金期限から1ヶ月が経過してしまった場合は、ご入金前に一度お問い合わせよりご連絡ください。

更新期限を過ぎて入金した場合、次の更新日はいつになりますか?

更新期限より1ヶ月程度はデータ保管しているため今まで通りのサービスを利用できますが、更新日は、(お支払をした日からではなく)元々の更新日から1年後になります。

後見人をつけるまでの手続きでも利用できますか?

はい、問題なくご利用いただけます。後見開始申立ての書類一式の作成まで当サイトで行い、後見人が決まったら退会するという使い方も可能です。ただし、申立だけですぐに解約する場合でも、ご利用開始時にお支払いいただいた年会費の返金はございませんので、その点はご了承ください。

すでに後見人等になっていても利用できますか?

すでに後見人等になっている方も、様々な手続きや定期報告などの場面でご利用頂けます。新規会員登録画面からお申し込みをお願いします。

会員登録のメールが届きません。

ご登録いただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。お手数ですがアドレスを再度ご確認いただき、改めてご登録ください。
また、迷惑メールフォルダ等をに入っている場合もあるため、合わせてご確認ください。受信可能ドメインに「@atsurae.org」をご登録いただくと、迷惑メールとは判定されなくなります。

誤って退会してしまった。

お問い合わせよりご連絡ください。

サイトの使い方

専門用語はよく分からないのですが、書類を作れますか?

当サイトでは、専門用語をわかりやすい言葉に直し、また説明文や見本も用意しておりますので、ご安心ください。

パソコンの知識もありません。

かんたんなキーボード・マウスの操作やメールの受信、できあがった書類を印刷することができればご利用いただけます。

定期報告の時期を知らせてくれる機能は、どこで見られますか?

ご登録のメールアドレスにお送りするほか、マイページ上部でもご確認いただけます。なお、書類の提出期限や提出する書類の種類、その内容などは、ご自身の責任おいて管理をする必要がありますので、当サイトでは提出期限が過ぎたことや書類の誤記、過不足についての責任を負うことはできません。

メールが届きません。

迷惑メールフォルダ等をご確認ください。また、受信可能ドメインに「@atsurae.org」をご登録ください。

ログインのためにパスワードを入力しましたが、何回か間違えたら「アカウントがロックされました」となりました。

不正ログイン防止のため、1時間以内に5回パスワード間違えると、そのアカウントが2時間ロックされます。ロックから2時間経過後、改めて正しいパスワードを入力してログインいただくか、パスワードが分からない場合はパスワードの再発行手続きをお願い致します。

「報告完了」というボタンを押してしまったけど、裁判所から修正指示があり、直す必要がでてきた。

各書類作成ページに、すでに報告完了した書類を修正するリンクが記載しています。各ページ下部にてご確認ください。

動作環境は?

JavaScript、Cookieが使用できる状態でご利用ください。

成年後見制度

成年後見制度そのものがよく分からない。

後見って何?」ページで、制度を詳しく説明しています。

書類がたくさん出てきてわからない。

成年後見制度に関する書類」ページから各種書類の説明をご確認いただけます。

専門用語が難しい。

成年後見制度に関す用語」ページから用語の説明をご確認いただけます。

後見人になる前に

私を後見人候補者として申立てをする予定ですが、後見人に選ばれないこともありますか?

あります。後見人の候補者として申立てをした人が、必ずしも選任されるわけではありません。
他の親族や、以下のような場合は、家裁が司法書士や弁護士などの第三者後見人を選ぶことが多いです。
<例>

  • * 本人が多額の財産を持っている場合
  • * 候補者が病気や高齢といった事情で、後見事務に支障があると考えられる場合
  • * 候補者について、親族の間で反対意見がある場合など
必ずしも候補者が後見人に選ばれるとはかぎりませんのでご留意ください。

後見人候補者がいない場合でも申立てできますか?

できます。その場合は家裁が適任とする司法書士や弁護士、などが後見人として選任されます。「かんたん後見」ではそのようなケースにおける申立書の作成もできます。

成年後見人が選任されるとどのくらいの費用(報酬)がかかりますか?また、それは誰の負担となりますか?

報酬は原則年に1回、家裁が決めた金額が被後見人本人の負担により支払われます。月額管理費用は原則2万円程度ですが、具体的金額については、毎年1回、後見人の業務内容も踏まえて、裁判所が決定します。
財産が多額であったり、管理する作業が多い場合は月額5、6万以上支払われる事もあります。

親族が後見人になった場合でも報酬がもらえますか?

はい、第三者の専門職後見人と同様に、家裁に、「報酬付与の申立」をすることによって、家裁が決めたた金額をもらうことができます。
ただ、後見人全員が行う必須の手続きではなく、請求をする、しない、は後見人の判断です。親族なので報酬は要らないという後見人もいらっしゃいます。
報酬付与の申立てする場合、報酬額自体は、個々の事案に応じて裁判所が決めるので、ご自身の判断で勝手に本人の預貯金からお金を引出すようなことは厳禁です。
なお、申立てをしてもゼロ円とされたり、家裁によっては申立時に後見人になった際は報酬を請求するつもりか聞かれるところもあります。

後見・保佐・補助の3つのどれで申立てをすればいい?

ご家族の意向ではなく、「医師の診断書」に基づいて申立てをしてください。「かんたん後見」では保佐・補助開始の申立書も作成できます。

申立てなどで必要な切手代は、金額が決まっているのですか?

各家庭裁判所・各手続きごとに決まっています。かんたん後見に掲載しているものは2017年4月1日時点のものです。なお、切手代は随時変更される可能性があるため、手続きごとに家庭裁判所に確認してください。

成年後見制度を利用すると戸籍に載りますか?

戸籍に記載されることは一切なく、東京法務局が管理する「後見登記等ファイル」に,登記されます。

よく家庭裁判所の書類に出てくる「身上監護」とは何ですか?

「身上監護」とは、医療に関する契約や施設への入所契約、介護に関する契約などを結ぶことがこれにあたります。契約を結ぶにあたっては、事前に必要な調査や調整を行うことや、契約をした後に契約の内容が適切に行われているかどうかを確認することなども求められます。
つまり、後見人は、本人が安心して安全に暮らしていけるように、財産管理だけでなく、必要な福祉サービスの利用などを調整する、役割を担うことになります。
なお、実際に介護を行うことは、身上監護の業務には含まれていません。

後見監督人とは何ですか?

事案によっては、親族後見人に家裁が「後見監督人」という弁護士や司法書士といった専門家をつける場合があります。その場合は後見監督人に定期報告などを行います。
なお、後見監督人にも本人の財産から報酬が支払われます。

後見制度支援信託とは何ですか?

後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち、日常的な支払い用の金銭を預貯金等として親族後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
信託しているお金を引出したりする場合には家裁の許可が必要となります。

後見人になった後

後見人に選任された後、実際何をすればいいのですか?

まず後見人がするのは、本人の財産に関する調査と目録の作成です。
後見人に選ばれてから、およそ1ヶ月以内に本人の資産を調べて、財産目録を作成し、また、それとともに年間収支予定表を作成して、家裁へ提出します。
その後は原則1年ごとに家裁へ同様の定期報告を行います。

申立ての際も財産目録を作成しましたが、また同じものを作成するのですか?

申立ての際に判明していた財産に加え、申立ての時点では他の親族が管理をしていていたので詳細が不明であった財産や、申立て後に本人の自宅から出てきた財産など全ての財産を調査して確定した財産目録を作ります。この財産目録がベースとなって来年以降の定期報告にも使用しますので重要な作業です。
期間が選任後およそ1ヶ月なので時間が足りない場合は、事前に家裁へ相談をして期限を延ばしてもらうこともできます。

就任後の書類を家庭裁判所からもらいました。どっちを使えばいい?

基本的には、どちらをご利用いただいても大丈夫です。ただ、かんたん後見でご入力いただくと、その内容はその後の書類作成でも利用することができるようになります。
なお、家庭裁判所から書類を受け取った場合は、サービス向上のため、弊社までご連絡いただけると幸いです。

後見人に選任された後、家庭裁判所から13ヶ月後の基準月での報告を指示されました。どのように書類を作成したらいいですか?

かんたん後見では、定期報告時の書類作成について12ヶ月以内を基準とした入力が可能となっています。13ヶ月以上を指定された場合は別途対応させて頂きますので、お問い合わせよりご連絡ください。

財産管理はどのように行うのですか?

手元に残す現金はなるべく少額にして、あとの現金は預貯金として管理をします。通帳の名義は本人名義か、銀行によっては「成年被後見人○○成年後見人△△」名義になることもありますが、後見人になったあなた名義にする事はできません。今まで以上に本人の財産を慎重に扱う事が求められます。なお、現金も金銭出納帳をつけて管理することになります。また、それらのもとになる領収書やレシートを残しておくようにしてください。

住所変更した場合は、どんな手続が必要ですか?

本人・後見人の住所や氏名に変更があった場合は、家庭裁判所と東京法務局への届出が必要です。かんたん後見では、マイページの情報を変更していただくことで、それらの届出書類の作成もできます。

本人の自宅であった不動産を売りたいのですが

後見人になったあなたが、契約や手続きを進めることになりますが、本人の住んでいた不動産を処分(売る、貸す、壊す、抵当権設定をするなど)する場合、必ず事前に家裁の許可が必要となります。具体的には「居住用不動産の処分許可」という申立てを行います。この申立書や添付書類である物件目録の作成もできます。

母が亡くなりましたが、被後見人本人である父と、後見人であるわたしが相続人です。

このように本人とあなたが相続人同士の場合、法律では平等な遺産分割ができないと考えられており、利益が相反するため家裁へ「特別代理人の選任申立て」を行います。(但し、後見監督人がいる場合はこの限りではありません。)
「かんたん後見」では「特別代理人選任申立書」の作成もできます。

被後見人である母のきょうだいが亡くなりました。他の親族と遺産分割をするようですが、後見人であるわたしはどうしたらいいですか?

お母様の法定相続分は確保しての遺産分割協議を他の相続人と進めて行くことになります。勝手に放棄をしたり,不当に少ない取り分で協議に応じたりすることは基本的に許されません。判断に迷ったら事前に家裁へ相談をしてください。

後見人になった後、本人の親族が亡くなったのですが、常識的な金額であれば本人の財産から香典を出してもいいですか?

社会通念上は一般的な金額であったとしても、判断に迷うようであれば、事前に家庭裁判所に相談してください。

「後見事務費」ってなに?

「後見事務費」とは、日常の後見業務において、本人のために使用する経費のことをいいます。具体的には、郵送のための切手代や、定期面談等の際の交通費(電車やバスなどの交通公共機関での交通費、車で移動する場合のガソリン代など)、通信費(施設や病院などとの電話連絡の際の電話やFAX通信など)などが該当します。この金額は本人の財産から支出できますので、現金出納帳へ記録し、領収書を取っておきましょう。
なお、お見舞いに来てくれた親族への交通費や食事代や「かんたん後見」などのサービスの使用料などは含みません。

被後見人に不動産所得があり確定申告をしないといけないのですが、これは後見人になった私がするのですか?

確定申告の手続きは後見人が自ら行う必要はありません、税理士に依頼して、その費用をご本人の財産から支払うことができます。「かんたん後見」では税理士のご紹介もできますので、お問い合わせよりご連絡ください。

後見人は途中で辞められますか?

後見人は、病気などのやむを得ない事情がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。辞任が許可され、新たな後見人が選任されたときには、引継ぎをすることになります。

後見終了後

本人が亡くなった場合はどうしたらいいのですか?

本人が死亡したときは、速やかに家庭裁判所に連絡してください。死亡後は、2ヶ月以内に最終の財産の状況を家庭裁判所に報告をし、また後見終了の登記を申請します。「かんたん後見」ではこれらの届出書類の作成もできます。

葬儀費用を本人の預金から支払っていいですか

後見人が葬儀を行うことはできませんので、相続人に財産を引き継いだ上で、相続人から支払いを行っていただくことになります。
ただし、火葬や埋葬については(相続人と連絡が取れないなどの)やむを得ない事情がある場合は家庭裁判所の許可を得て、契約することができます。

本人死亡後、生前の療養費の支払いを求められましたが、相続人に引き継ぐ前に後見人が支払った方がいいのでしょうか。

基本的には上記(葬儀費用の)ケースと同様に、相続人の方に支払っていただきます。
ただし、その必要性があり、かつ相続人が相続財産を管理することができる状態ではないケースなどは、本人の生前に発生していた療養費や公共料金の支払いを成年後見人が行うことができます。
なお、債務の弁済のための預貯金の払い戻しや、電気、ガス、水道の解約などは家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
判断に迷う時は管轄の家庭裁判所にご相談ください。

退会について

退会したい。

ログイン後、マイページから退会手続きが可能です。ただし、途中退会を含むいかなる場合でも、すでにお支払いいただいた年会費は返金いたしませんので、ご了承ください。

その他

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