あなたが後見人の場合にこんな時どうするか、について事例を見ながら考えたいと思います。
成年後見人がついている人(本人)のご家族が亡くなり本人が法定相続人になるということは長い後見事務の中では経験する可能性があります。
例えば本人の夫が亡くなったり、本人の親が亡くなるといったケースです。
プラスの財産が多ければ何よりですが、故人が借金を残していた場合後見人としてどうしたら良いのでしょうか。
今回の事例としては本人の夫が亡くなり、亡夫の相続人は本人、相談者(本人の成年後見人、本人と亡夫の長女)とします。
逝去時に判明していた亡夫のプラスの財産は預貯金50万円ほど、マイナスの財産は銀行からの事業用の借金1000万円でした。
【後見人兼法定相続人として相談者がすべきの相続流れ】
今回の事例は残念ながらプラスの財産は出てこず、またマイナスの財産も銀行からのローン以外にも消費者金融からの督促状などが届いていることから借金が他にもありそうでした。
相談者は二人分の相続放棄をすることとしました。
成年後見人は成年被後見人の法定代理人として相続放棄をすることができます。
注意点として相続方法によっては特別代理人という人を家庭裁判所で選んでもらう必要があります。
成年被後見人と後見人の二人が同時に相続放棄をする場合は特別代理人の選任は不要です。
逆に成年被後見人たる本人は相続放棄をして相談者は相続放棄をしない場合、利益相反に該当するため特別代理人の選任をする必要があります。
相談者のみが相続放棄をしないケースというのは例えば、相談者は父の事業を継いでおりどうしても事業継続のためには債務も引き継ぎをしないといけないケースやマイナスの財産の方もあるが自宅を手放したくないケースなどが考えられます。
なお相続放棄は自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家裁へ申述をする必要があるため期限に要注意です。
3ヶ月という期限は調査の時間には短すぎると感じる方も多いでしょう。
財産が多かったり、金融機関の調査に時間を要することもあるので期限については延ばすことができます。
ただし期限の延長も家裁に申立てをする必要があります。
また、相続方法のうちマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で引き継げる限定承認の場合は、手続き自体がかなり煩雑なので弁護士や司法書士といった専門家に相談をした方が良いでしょう。
相続方法を決定したら管轄の家裁へ連絡票などを使い、相続財産目録と一緒に事前に報告をしましょう。
なお被相続人の配偶者と子の全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人として被相続人の父母、父母逝去済みであれば被相続人のきょうだいが繰り上がります。
親戚付き合いがあるような場合だと次順位の法定相続人にも相続放棄をしたことを伝えてあげた方が親切ではあります。
(もちろん必須の作業ではありません。)